会計センスを身につける 2: 費用収益対応の原則 その 2
今日は朝から雨が降ってバスも電車もとても混んでいます。9 時半からお客様と打ち合わせだったので 8 時に家を出ました。
さて、前回は「費用収益対応の原則」から、“明らかにこの売上の費用だとわかる費用” について書きました。
今回は、“明らかにこの売上の費用だと判断しづらい費用” について書きます。
具体的にどんなのがあるでしょうか。
・仕事で使う自動車
・電気代、水道代
書き始めるといっぱいありますね。
例えば、2018年に1000万円の売上があったとします。その商品を仕入れたりするときに自動車使います。また、来年も再来年も使います。いつまで使うかというと壊れるまでですね。
このように、“明らかにこの売上の費用だと判断しづらい費用”を計算する方法を「減価償却」といいます。
今回は単純に割り算します。例えば、300万円の自動車の購入費用は、10年間使うとすると、10で割ります。すると30万円になります。これでいいのです。
つまり、2018年に1000万円の売上があって、2018年に計上する費用は、“明らかにこの売上の費用とわかる費用”である仕入れ代金 と “明らかにこの売上の費用とわりづらい費用” の自動車代金を計上します。
なお、減価償却の計算方法はいくつかあります。今回の例は「定額法」といって全体を均等に分割して毎年一定の額を費用にする方法で示しましたが、他にも定率法、生産高比例法というのもあります。
では次回は、最後の必要経費について書きます。
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