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脳死・臓器移植問題における家族の権利再考――脳死者と死者の“身体”は誰のものか――

はじめに

 本書は、筆者(水島淳)が大正大学宗教学会2016年度秋期大会で行った発表の内容をベースに、一般向けに執筆したものである。そのため脳死・臓器移植を勉強してみようとする学生・社会人から研究者の方など幅広い方に読んでいただけることを目指して書いている。なお文献リストだけでも、古い物だが重要なものを掲載しているので参考になると思う。

 さて、日本の脳死・臓器移植問題の議論において、臓器移植・臓器提供を肯定的に捉える言説が多く見られる。そうした言説の中でも特によく見られるのは、臓器提供は「いのちの贈り物」(Gift of life)だという言い方である。他にも仏教的なタームを用いる論者は、「菩薩行」や「布施」であると呼ぶし、キリスト教的タームを用いる論者は「自己犠牲」といった言葉を用いることがある。また日本カトリック司教団は臓器提供を「愛他的行為」と評していた。

 こうした肯定的な言説の前提には、臓器や身体が自分のものであるという考えがあると言える。臓器は私のものだから誰かに贈ることができる。臓器は私のものだから誰かのために捧げることができる。実際日本カトリック司教団は、臓器提供が「愛他的行為」となる場合の第一条件として、本人の自由意志を挙げている[1]。自分の意思で誰かに渡せるものとは、普通に考えれば自分のものということになる。

 しかし日本の臓器提供の実情は異なり、臓器提供の意思決定は家族に委ねられている。現行の臓器移植法は、家族の同意のみでの臓器提供を認めており、検証会議が検証した現行法下での臓器提供113例中91例は家族の同意のみで行われているのである[2]。ここには臓器提供を肯定する言説と、実際の臓器提供の現状との乖離があると言える。結局この私の臓器、私の身体は、私が扱いを決める私のものなのか、それとも家族が扱いを決める家族のものなのか。はたまた他の「何か」のものなのか。

 こうした問いに対して本書では、まず「死者と脳死者の“身体”は誰のものか」という視点から臓器提供等の同意者の変遷を追っていく。そこから日本の脳死・臓器移植が抱えている問題を指摘したい。そこで鍵となるのが、タイトルにもある「家族の権利」なのである。

第1章 死体の扱いを定めた法律群

 最初に死体の扱いを定めた法律として制定されたのは、1949年の「死体解剖保存法」である。この法律は解剖、保存の要件として遺族の同意と死体の礼意が守られることを挙げている。その理由は「死体の尊厳」や「遺族の死体に対する宗教的感情」への配慮であった[3]。

 この法律は遺族に解剖・保存の諾否権を与えたが、本人の意思に関しては沈黙している。こうしたことの背景には日本の判例として、既に相続人による死体の限定的所有が認められて来たことが関連していると考えられる。

 その後1956年に「角膜移植に関する法律」が制定された。この法律も角膜の摘出要件として、遺族の書面による同意と礼意保持を挙げている。この法律の制定時の議論では、遺族が死体を相続するため遺族の同意が必要なのだ、と説明された。国会の議論の中では、本人の意思も重要との意見もあり、本人の意思を尊重する付帯決議案が可決しているが、法文としては採用されなかった。本人の意思に関する規定を重視しなかった理由として河井説明員は死体損壊罪が守る保護法益が「公共の利害に関する法益」だからだと述べ、法案提出者である中山マサは、遺族は本人の意思を尊重するからだとした。

 次にこの角膜移植法を引き継ぐ形で、1979年「角膜及び腎臓の移植に関する法律」が制定される。この法律は角膜移植法の摘出要件を引き継いでいるが、第3条3項には、本人の書面による同意があれば、遺族の書面による同意は不要という本人の同意意思を尊重する規定が見られる。ただし遺族の口頭での同意は必要であり、本人の拒否意思に関しては厚生省通知が出されただけであった。

 そして1983年、「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」が制定される。その要件は本人の書面による同意があって遺族が拒まない時とされており、本人の意思が一気に全面に出たように見える。しかし遺族は本人の献体の意思を拒否できる立場にあり、その権利が消失しているわけではない。

 以上死体の扱いを定めた法律を4つ見て来たわけだが、「公」の目的のために、死体を解剖したり、角膜や腎臓を摘出したりする場合には、積極的・消極的な「遺族の同意」が必要となっている。ゆえに実質的に死体は遺族のものであったと解釈できる。

2.旧「臓器の移植に関する法律」

 死体であればこれで問題はなかったのかもしれないが、1967年、世界初の脳死下心臓移植手術が行われ、日本でも脳死下臓器移植解禁の議論が出て来たことにより事態は大きく動き出す。和田移植事件もあり議論は一旦下火になったものの、1985年厚生省が竹内基準と呼ばれる脳死判定基準を公表したことで議論は本格化していく。

 この議論は〈脳死は人の死か〉、〈臓器移植はどのような理論の下で認めるべきか〉という問いの回答をめぐって大きな対立を生んだ。例えば1990年発足の臨時脳死及び臓器移植調査会、通称臨調では多数意見と少数意見が併記され、この意見対立を反映している。

 多数意見は、脳死は人の死であり臓器提供は本人の同意が何らかの形で確認できればよいとした。対して少数意見は、脳死は人の死ではないと主張したが、臓器提供に関しては本人の書面による同意があればよいとした。どちらも本人の意思による臓器提供を認めており、最も重要な問いが〈脳死は人の死か〉であったことがわかる。

 この〈脳死は人の死か〉をめぐった対立は国会にも持ち込まれることになる。その前段階として、中山太郎衆院議員を中心に脳死を人の死とし、本人の意思を忖度した家族の同意の下に「脳死体」からの臓器提供を認めようとする勢力が現れる。彼等は1994年「臓器の移植に関する法律案」を国会に上程した。この案は国会の審議において、脳死を死としていることと本人の意思の忖度を認めていることの2点を強く批判された。特にこの時、ジャーナリストの柳田邦男を中心に、脳死者を看取る者の視点に立てば、安易に脳死は死とは言えないという批判が、国会の内外で巻き起こっている。

 これを受けて中山議員等は1996年に臓器摘出要件を本人の書面による同意と遺族の同意に修正した修正案、中山案を提出したが、脳死は人の死だという点に関しては譲らなかった。そのため、1997年3月には、脳死者家族の視点をも取り込んだ、脳死を死とせずに、脳死者の自己決定権をもって臓器提供を可能とする金田案が提出された。しかしこの理論は、臓器移植を受ける患者を救うために、脳死者という「生者」のいのちを終わらせるという形式になってしまうため、いのちに軽重をつけているとの批判を受けることとなる。結果衆議院では中山案が可決している。

 その後議論は参議院に移ったが、ここでも脳死を死とする中山案と脳死を死としない猪熊案の対立が起こった。この対立を解消しようと、国会の内外で両案の折衷案を作ろうとする動きが起こり、関根案が提出された。この案は、脳死者は生者であるが、本人と家族が脳死判定に従うことに同意し、さらに臓器提供にも同意するのであれば、脳死者の身体を死体とみなすとしたものである。つまり脳死は人の死ではないという批判と「生者」からの臓器提供はいのちに軽重をつけるという批判の両方を抑えるための案だったと考えられる。この関根案が可決し、日本にも臓器移植法ができたのである。

 こうした法成立の流れは次のように整理できる。まず原案では、脳死体は死体であって、家族が臓器提供を決定してよいとされた。つまり実質的には家族のものだったと考えられる。しかし脳死は死ではないとの批判から、脳死者は未だ生者であり、本人の意思が重要だとする金田案や猪熊案が出て来る。この時脳死者の身体は、一応「私」のものとなる。そして両案を折衷した関根案になると、脳死した者は未だ生者であるが、自己決定権により死体同様に扱えるという形に変形する。こうして脳死者は生者になったため、自分の身体の一部である臓器を、自分の意思で提供できるようになったと考えられる。

 しかし自分の身体や臓器は本当に自分のものなのか、と考えていくと、2つの矛盾がある。1つは、自己決定を家族が覆せるということである。この矛盾が現れて来るのには、脳死が死ではないという理論を支えた理論の1つが、脳死者の家族は脳死者を死体とは思えないという理論であったことが大きく関連していると考えられる。

 そしてもう1つは、自分のものであるのに臓器を贈る相手を選べないということである。臓器移植法第2条第1項は、本人の「提供に関する意思の尊重」を謳っているが、第4項は、移植を受ける機会の公平性への配慮を謳っている。前者は臓器を本人のものとする規定だが、後者は臓器を「公物」とする規定である。そして本人の誰々にあげたいという意思は原則として4項の規定で無効化される。つまり実質的には、本人と家族は誰かに直接臓器を「あげる」わけではなく、一旦臓器の所有権を放棄し、「公物」となった臓器を「公」が「公平に」分配していると解釈できる。それゆえに本人の意思の全てが尊重されるわけではなかったと言える。この問題に加えて、意思表示能力のない子どもからの臓器提供ができないという小児移植問題が生じ、臓器移植法改定の議論が起こるのである。

3.改定「臓器の移植に関する法律」

 小児移植問題の解決策としては、大きく分けて2つの提案があった。1つは脳死を人の死として、家族の同意だけで臓器提供は可能だとすること。つまり、中山達が出した原案への回帰である。もう1つは旧法の法文はそのままに、子どもの自己決定権を認めようとするものである。町野案は前者、森岡・杉本案は後者の考えに属している。

 対して優先提供問題は、旧法の審議では否定される傾向にあった。それにも関わらず、2001年厚労省の許可の下、親族優先提供が行われてしまう。このことは本人の意思の尊重と移植機会公平の原則の尊重のどちらを優先するか、という議論を巻き起こしたが、決着がつかず国会へと解決が委ねられることとなった。

 こうした中、自民党の「脳死・生命倫理及び臓器移植調査会」と超党派の「生命倫理研究議員連盟」が意見調整を行い、2006年に中山議員のA案と斉藤議員のB案が国会に提出された。A案は脳死が人の死であることと家族が本人の意思を忖度することを前提に、家族の同意のみでの臓器提供を解禁しようとした。そのため、脳死を死としないB案と対立することになる。そして衆参両院において、脳死を死としていること、本人の意思の忖度を認めていること、親族優先提供を認めていることの3点が繰り返し批判されたものの、A案が可決した。

 こうして改定された現行法において、脳死が死であることを前提に、家族が臓器提供できるようになった。つまり脳死者の身体は実質的に家族のものとなったのである。確かに本人の臓器提供や脳死判定への拒否権は残っているものの、その前提は旧法原案に回帰したのである。唯一追加された本人の親族への優先提供権でさえも、家族によって拒否されれば提供できず、その提供先は「公」側のガイドラインによって大きく制限されている。

4.脳死者と死者の“身体”の「所有」のあり方の変遷と現状の問題

 これまで見て来たことをまとめていこう。死体は遺族のものであり、法律・判例共にある種の「相続」できるものと考えているところがあった。ただしあらゆる意味で自由にできる通常の所有物とは異なり、一定の制限はある。こうした法律が前提にある中で出された中山達の原案は、脳死体を死体とみなし、これまでの法律同様に遺族の同意のみで臓器を提供させようとしていた。しかしこの中山の考えに対しては、脳死者は生者なのだから、臓器提供に際しては本人の意思が必要不可欠との批判がなされた。

 この対立を解決すべく旧法では、脳死者は生者だが、臓器提供の時のみ死体とみなすという折衷案を採用することになる。結果として、脳死者の身体は本人のものとなった。しかし家族は臓器提供の諾否権は持ち続けたし、公平性の視点から好きな人に提供できないよう制限が加えられた。つまり完全には自分のものとはならなかったのである。むしろ本人の権利を放棄させ、公平に分配可能な「公物」として扱おうとする面すらあった。本人と家族の臓器提供意思とは実質的には、所有権の放棄に近いものであり、提供に同意した後は公物として扱われるのである。

 しかし臓器提供を「生者」の自己決定で行っていては、小児移植ができないため、臓器移植法は改定された。そして脳死者は一応の死者とされ、その身体は家族の同意だけで提供できるようになった。つまり実質的に家族のものとなったのである。本人の権利が制限されたのに対して、家族の権利は死体の扱いを定めた法律群や原案の時点に逆戻りしているのである。

 つまり歴史的に見れば、死者と脳死者の身体に対して、最も強く所有権と決定権を持ってきたのは家族なのであると考えることができる。どの時代であっても、家族の同意がなければ、「公」は死体・脳死者の身体に何らかの侵襲を加えることは出来なかったのである。最初に、臓器提供を肯定する言説には、私のものである臓器を捧げるという前提があるのではないかと指摘した。しかし私の臓器を私のものとして捧げることができたのは旧法下の10年弱の間だけなのである。しかも提供相手は選べず、家族が拒否すれば無効になるという制限された権利であった

 では家族が強い権利を有しているということは、家族の気持ちが尊重され、現状に何の問題もないと言えるのだろうか。もちろんそんなことはない。家族に強い権利が与えられているということは、脳死を死と受容し、臓器を提供するか否かという難しい決断を家族に丸投げしているという側面もあり、脳死者家族は様々な負担に晒されているのである。

 そもそも脳死の多くは事故等によって突然起こる。しかも臓器提供に適しているのは、臓器の健康な若者である。つまり脳死者の家族は「死」を受け入れる準備ができていない場合があると考えられる。しかもその心臓は動き、呼吸をし、身体は温かく柔らかで、生きているように見える。このような状態で決断を迫られることは家族にどういった負担を与えているのか。

 1つは、家族は心理的に、脳死者に「止めを刺す」ことになるということである。生きていると思っている状態で臓器提供に同意するということは、この手で目の前の家族の心臓を止め、止めを刺すのに等しい行為として、家族に大きな負担を与えているのである。

 もう1つは、突然の脳死に混乱している家族が、短い時間で臓器提供を決断しなければならないため、臓器提供後にその行為の正しかったさを思って苦悩し続けることである。

 このように権利を尊重されている家族であっても、大きな負担を抱えているのである。臓器提供は決して、私のものを誰かに捧げるという、ドナーとレシピエントの間だけで終わる行為ではない。実際には家族の同意の下に行われる行為であり、その負担と苦悩の多くは家族が担っている。この家族の苦悩と負担という問題は、家族の権利をもって臓器提供を認めている日本において、早急に解決すべき問題なのである。

一次資料

参照法律(成立年順)

1947「死因不明死體の死因調査の件」山崎編 1948 p.64
1949「死体解剖保存法」
1958「角膜の移植に関する法律」
1979「角膜及び腎臓の移植に関する法律」
1983「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」
1997「臓器の移植に関する法律」
2009「臓器の移植に関する法律」

脳死判定基準(五十音順)

Ad Hoc Committee1968“A Definition of Irreversible Coma”JAMA 205(6)pp.337‐340
厚生省小児における脳死判定基準に関する研究班 2000「小児における脳死判定基準」
厚生省脳死に関する研究班 1985「脳死の判定指針および判定基準」町野、秋葉編 1996pp.172‐206
日本脳波学会脳波と脳死に関する委員会 1974「脳の急性一次性粗大病変における「脳死」 の判定基準(抄)」町野、秋葉編 1996pp.169‐172 

国会議錄(年代順) 

衆議院会議錄
1983 年 5 月 12 日「第九十八回国会衆議院会議錄第二十一号」 
1994 年 12 月 1 日「第百三十一回国会衆議院会議錄第十四号」 
1997 年 3 月 18 日「第百四十回国会衆議院会議錄第十八号」 
1997 年 4 月 24 日「第百四十回国会衆議院会議錄第三十号」 

衆議院厚生委員会議錄
1949 年 3 月 30 日「第五回國会衆議院厚生委員会議錄第二号」 
1949 年 5 月 6 日「第五回國会衆議院厚生委員会議錄第十五号」
1995 年 6 月 6 日「第百三十二回国会衆議院厚生委員会議錄第十四号」
1995 年 6 月 13 日「第百三十二回国会衆議院厚生委員会議錄第十五号」
1995 年 11 月 8 日「第百三十四回国会衆議院厚生委員会議錄第三号(その一)」
1995 年 11 月 8 日「第百三十四回国会衆議院厚生委員会議錄第三号(その二)」
1996 年 6 月 14 日「第百三十六回国会衆議院厚生委員会議錄第二十九号」
1996 年 7 月 12 日「第百三十六回国会衆議院厚生委員会議錄第三十一号(その一)」 
1996 年 7 月 12 日「第百三十六回国会衆議院厚生委員会議錄第三十一号(その二)」 
1997 年 3 月 18 日「第百四十回国会衆議院厚生委員会議錄第五号」
1997 年 3 月 19 日「第百四十回国会衆議院厚生委員会議錄第六号(その一)」
1997 年 3 月 19 日「第百四十回国会衆議院厚生委員会議錄第六号(その二)」
1997 年 3 月 25 日「第百四十回国会衆議院厚生委員会議錄第八号」
1997 年 4 月 2 日「第百四十回国会衆議院厚生委員会議錄第十一号」
1997 年 4 月 8 日「第百四十回国会衆議院厚生委員会議錄第十三号」 

衆議院厚生労働委員会議録
2007 年 6 月 20 日「第百六十六回国会衆議院厚生労働委員会議録第三十二号」
2008 年 5 月 9 日「第百六十九回国会衆議院厚生労働委員会議録第十二号」
2009 年 6 月 5 日「第百七十一回国会衆議院厚生労働委員会議録第十六号」

衆議院厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会議録
2007 年 12 月 11 日「第百六十八回国会衆議院厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一 部を改正する法律案審査小委員会議録第一号」
2008 年 6 月 3 日「第百六十九回国会衆議院厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部 を改正する法律案審査小委員会議録第一号」
2008 年 6 月 10 日「第百六十九回国会衆議院厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一 部を改正する法律案審査小委員会議録第二号」
2009 年 4 月 21 日「第百七十一回国会衆議院厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一 部を改正する法律案審査小委員会議録第一号」
2009 年 4 月 28 日「第百七十一回国会衆議院厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一 部を改正する法律案審査小委員会議録第二号」 衆議院社会労働委員会議錄
1957 年 5 月 16 日「第二十六回国会衆議院社会労働委員会議錄五十二号」
1958 年 2 月 12 日「第二十八回国会衆議院社会労働委員会議錄第五号」
1958 年 2 月 13 日「第二十八回国会衆議院社会労働委員会議錄第六号」
1958 年 2 月 14 日「第二十八回国会衆議院社会労働委員会議錄第七号」

衆議院文教委員会議録
1983 年 5 月 11 日「第九十八回国会衆議院文教委員会議録第七号」
1983 年 5 月 17 日「第九十八回国会参議院文教委員会会議録第九号」

衆議院法務委員会議錄
1968 年 3 月 28 日「第五十八回国会衆議院法務委員会議錄第十四号」
1968 年 8 月 9 日「第五十九回国会衆議院法務委員会議錄第二号」
1968 年 10 月 14 日「第五十九回国会衆議院法務委員会議錄第三号」

参議院会議錄
1949 年 5 月 13 日「第五回國会参議院会議錄第二十五号」
1958 年 4 月 4 日「第二十八回国会参議院会議録十九号」
1983 年 5 月 18 日「第九十八回国会参議院会議録十五号」
1997 年 5 月 19 日「第百四十回国会参議院会議録二十六号」

参議院厚生委員会会議錄
1947 年 8 月 7 日「第一回國会参議院厚生委員会会議録第六号」
1949 年 5 月 6 日「第五回國会衆議院厚生委員会会議錄第十五号」
1949 年 5 月 7 日「第五回國会参議院厚生委員会会議錄第十九号」
1949 年 5 月 10 日「第五回國会参議院厚生委員会会議錄第二十一号」

参議院厚生労働委員会会議録
2009 年 7 月 6 日「第百七十一回国会参議院厚生労働委員会会議録第二十二号」
2009 年 7 月 7 日「第百七十一回国会参議院厚生労働委員会会議録第二十三号」
2009 年 7 月 9 日「第百七十一回国会参議院厚生労働委員会会議録第二十四号」

参議院社会労働委員会会議錄
1958 年 3 月 25 日「第二十八回国会参議院社会労働委員会会議錄第十六号」
1958 年 4 月 1 日「第二十八回国会参議院社会労働委員会会議錄第十八号」
1979 年 12 月 10 日「第九十回国会参議院社会労働委員会会議録第一号」

参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録
1997 年 5 月 16 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録第一号」
1997 年 5 月 19 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録第二号」
1997 年 5 月 26 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録第三号」
1997 年 6 月 2 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録第四号」
1997 年 6 月 5 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録第五号」
1997 年 6 月 11 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録第六号」
1997 年 6 月 13 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会公聴会会議録第 一号」
1997 年 6 月 16 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録第七号(そ の一)」
1997 年 6 月 16 日「第百四十回国会参議院臓器の移植に関する特別委員会会議録第七号(そ の二)」
参議院文教委員会会議録
1983 年 5 月 12 日「第九十八回国会参議院文教委員会会議録第八号」
1983 年 5 月 17 日「第九十八回国会参議院文教委員会会議録第九号」

通知・ガイドライン(五十音順)

各都道府県宛厚生省医務局長通知 1949「死体解剖保存法の施行に関する件」
各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 1954「死体の一部を生体に移植する場合の取扱について」
厚生事務次官通知 1980「角膜及び腎臓の移植に関する法律等の施行について」
厚生省 1997「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」
厚生労働省 2012「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」
厚生労働省臓器移植対策室 2001「第 15 例目の脳死下での臓器提供及び移植に当たっての ネットワークからの照会に対する厚生労働省としての対応について」

報告・宣言等(五十音順)

医学および生物医学、行動科学に関する倫理問題研究のための大統領委員会 1981(1991 厚 生省健康政策局総務課監訳)「死の定義」『死の定義』第一法規 pp.9‐213
国際移植学会 2008 (2008 日本移植学会アドホック翻訳委員会訳「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」
国際連合 1990(2007 外務省訳) 『児童の権利に関する条約』外務省総合外交政策局人権人道課
The President`s Council on Bioethics2008 (2010 上竹正躬訳)『脳死論争で臓器移植はどうなるか 生命倫理に関する大統領評議会白書』篠原出版新社
衆議院法制局 1992「臓器の移植に関する法律(仮称)に盛り込む基本的な事項(案)」
生命倫理会議 2009「生命倫理会議緊急声明」 http://seimeirinrikaigi.blogspot.jp/2009/05/blog-post_16.html(最終アクセス 2016/11/25)
生命倫理研究議員連盟 1992a「臓器移植に関する基本的事項(検討メモ)」中山編 1992pp.138‐140
          1992b「臓器の移植に関する法律(仮称)に盛り込む基本的な事項 (案)」町野、秋葉編 1994pp.217‐220
生命倫理研究会脳死と臓器移植研究チーム 1991「臓器の摘出に関する法律(試案)」町野、 秋葉編 1999pp.28‐37
臓器提供手続に関するワーキング・グループ 1994「脳死体からの場合の臓器摘出の承諾等 に係る手続きについての指針骨子(案)」小松 1996pp.237‐242
日本医師会生命倫理懇談会 1987「脳死および臓器移植に関する中間報告」『早稲田法学会誌』 63 巻 2 号 pp.219‐227
             1988「脳死および臓器移植についての最終報告」町野、秋葉編 1996 pp.217‐234
日本移植学会臓器移植法案研究会 1968「臓器移植法要綱(試案)」中山編 1992pp84‐85
日本学術会議 1979「献体登録に関する法制化の促進について(勧告)」
日本学術会議医療技術と人間の生命特別委員会 1987「脳死に関する見解―医療技術と人間 の生命特別委員会報告―」『蘇生』Vol. 6 pp.125-127
日本宗教連盟 2009「日本宗教連盟臓器移植法改正問題に対する意見書」 http://jaoro.or.jp/statements/bioethics/bio_04(最終アクセス 2016/11/25)
日本小児科学会小児脳死臓器移植基盤整備ワーキング委員会 2005「現行法における小児脳 死臓器移植に関する見解」 http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=72 (最終アクセス 2016/12/12)
日本小児科学会小児脳死臓器移植検討委員会 2003「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」 http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=75 (最終アクセス 2016/12/12)
日本弁護士連合会 1991「臨時脳死及び臓器移植調査会「中間意見」に対する意見書」中山 編 1992p.212‐227
         1994「厚生省による「臓器移植法案(仮称)要綱(案)」への追加項目及 び指針骨子案に関する見解」 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1994/1994_1.html(最終アクセス2016/11/04)
         1995「「臓器の移植に関する法律案」に対する意見書」町野、秋葉編 1996 pp.112‐130
         1996「「臓器の移植に関する法律案に対する修正案」に関する声明」http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1996/1996_24.html(最終アクセス 2016/10/15)
         2010「改正臓器移植法に対する意見書」
脳死及び臓器移植に関する各党協議会 1993a「協議会検討素案をまとめるに当たっての基 本的考え方」町野、秋葉編 1994pp.224‐227
                  1993b「臓器移植法案(仮称)の骨子(協議会検討素案)」 町野、秋葉編 1994pp.227‐230
                  1994「臓器移植法(仮称)要綱(案)平成六年一月版」 町野、秋葉編 1996pp.88‐96
脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 2015「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 検 証のまとめ」
臨時脳死及び臓器移植調査会 1991「脳死及び臓器移植に関する重要事項について(中間意見)」http://www.arsvi.com/0z/1991z060.txt (最終アクセス 2016/09/25)
              1992「脳死及び臓器移植に関する重要事項について(答申)」 立花 1994=1992pp.279‐325

新聞記事・TV 報道(年代順)

1997 年 5 月 17 日「臓器移植法案、「第三案出す」村上参院自民幹事長」『朝日新聞』朝刊 p.2
1997 年 6 月 7 日「参院自民党、臓器移植法案でシンポジウム開催へ」『毎日新聞』朝刊 p.2
1997 年 6 月 14 日「「死にゆく人に配慮を」臓器移植法案めぐるシンポジウムで柳田邦男氏」『朝日新聞』朝刊 p.37
1997 年 6 月 14 日「「脳死シンポジウム」に、議員ら 150 人――超党派議員らが呼び掛け」『毎日新聞』朝刊 p.30
1999 年 11 月 1 日「娘が脳死になった――17 歳のドナーの真実<上>」『神戸新聞』朝刊 p.4
1999 年 11 月 2 日「娘が脳死になった――17 歳のドナーの真実<下>」『神戸新聞』朝刊 p.4
2001 年 7 月 5 日「「脳死者の臓器、親族提供は違法」――市民団体が申し入れ」『毎日新聞』 朝刊 p.29
2001 年 7 月 6 日「脳死移植・原則外の親族提供、「問題ない」? ――厚労省は了解したが …」『毎日新聞』朝刊 p.29
2002 年 7 月 12 日「臓器移植先指定の生前意思「当面は認めず」――厚労省委が意見書」『毎 日新聞』朝刊 p.2
2002 年 7 月 18 日「脳死移植、15 歳未満の提供容認――自民調査会、改正素案作成へ」『毎日新聞』朝刊 p.1
2002 年 10 月 29 日「「子どもからも臓器提供を」49 万人署名提出――臓器移植推進連絡会」『毎日新聞』夕刊 p.8
2003 年 4 月 17 日「臓器移植法見直しの要望書を提出――臓器移植患者団体連絡会」『毎日新聞』朝刊 p.27
2003 年 6 月 28 日「「遺族同意のみで提供可」 生前「拒否」なければ――臓器移植法・自民改正素案」『毎日新聞』朝刊 p.2
2004 年 2 月 25 日「家族承諾で臓器提供可 本人書面不要、15 歳未満も 自民調査会案」『朝日新聞』夕刊 p.1
2004 年 2 月 25 日「臓器移植:家族承諾で提供可能 年齢制限せず――自民調査会が改正案、今国会提出へ」『毎日新聞』夕刊 p.1
2012 年 2 月 1 日放送クローズアップ現代「家族が脳死になったとき」 http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3151/1.html (最終アクセス 2016/11/22)

二次資料(五十音順、集めた資料をすべて掲載できないため一部のみ)

粟屋剛 1991「死の概念 : 脳死説の位置づけ」『徳山大学論叢』36 pp.440-424
    1995「脳死説と死の概念――脳死は人の死か否か」『技術と人間』24 pp.58-63
    2001「死体解剖保存と遺族ないし本人の承諾」『岡山医学会雑誌』113 pp. 141‐157
    2002「人体資源化・商品化と現代的人体所有権」『アソシエ』9 pp.101-112
    2005「脳死と臓器移植」加藤良夫編『実務医事法講義』民事法研究会 pp.294-308
生駒孝彰 2002『私の臓器はだれのものですか』生活人新書
伊藤暁子 2014「アメリカの 2006 年改訂統一死体提供法」『外国の立法』262pp.3‐13
伊藤華 2014『ゆうやと一緒に歩く道』木星舎
岩志和一郎 1984「臓器移植の比較法的研究 民事的視点⑴」『比較法研究』46 pp.103‐108
梅原猛 1990「脳死・ソクラテスの徒は反対する」
梅原猛編 1992『「脳死」と臓器移植』朝日新聞社 pp.207‐236
大庭健 2012『いのちの倫理』ナカニシヤ出版
大宮かおり他 2013「脳死下臓器提供事例 102 例の臓器あっせん業務の検証(ドナー家族へ の対応)」『移植』Vol.48 No2-3 pp.96-101
小川一乗 1995『仏教からの脳死・臓器移植批判』法蔵館
小田泰宏 1980「腎不全の根治療法・死体腎移植の普及と促進」『時の法令』1070 pp.5‐20
冲永隆子 2012「移植医療における弱者の「いのち」:子どもの脳死臓器移植問題に関する一 考察」『宗教と社会貢献』2(1)pp.19-43
香川知晶 2000『生命倫理の成立』勁草書房
     2006『死ぬ権利』勁草書房
     2009『いのちは誰のものか』ディスカヴァー・トゥエンティワン 片岡喜由 2000『脳低温療法』岩波書店
加藤恵介 2004「脳死と自己決定」『神戸山手大学紀要』6 pp.1‐20 金澤文雄      1984「臓器移植と承諾――角膜・腎臓移植法の解釈をめぐって――」『広島法学』 8 巻 2・3 号 pp.1‐21
河見誠 2010「脳死・臓器移植をめぐる公共的議論と法の役割」『青山学院女子短期大学紀要』 64pp.1-13
河野太郎 2011「〝けじめ〟と〝恩返し〟のつもりで」中山太郎『国民的合意をめざした医療』はる書房 pp.189‐200
小松真理子 2008a「生命倫理の重要論文、シューモン「長期にわたる〈脳死〉」(1988)の衝 撃」『帝京大学宇都宮キャンパス 研究年報人文編』第 14 号 pp.1‐12
      2008b「訳者解説」『科学』8 月号 pp.899‐905
小松美彦 1996『死は共鳴する―脳死・臓器移植の深みへ』勁草書房
     1998「第四章「死の自己決定権」を考える」山口研一郎編『操られる生と死―生 命の誕生から終焉まで―』小学館 pp.109‐152
     1999「臓器移植の登場と展開――その技術史的・社会史的考察」中山茂他編『通 史日本の科学技術』第 5 巻Ⅱpp.834‐856
     2004a『脳死・臓器移植の本当の話』PHP 新書 2004b『自己決定権は幻想である』洋泉社
     2005「「有機的統合性」概念の戦略的導入とその破綻――脳死問題の歴史的・メタ科学的検討――」『思想』977pp.24‐51
近藤誠、中島みち 1997「「移植 OK」で始まる臓器争奪地獄」『文芸春秋』7 月特別号 pp.188‐ 197
宍戸圭介 2010「臓器移植法における遺族摘出拒否要件に関する憲法学的考察」『文化共生学研究』9 pp.41-57
     2013「臓器移植法の遺族の法的役割に関する憲法学的考察」「岡山大学学術成果リポジトリ」http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ja/50876
資料集生命倫理と法編集委員会編 2003『資料集 生命倫理と法』太陽出版
ジャンケレヴィッチ、ウラジーミル 1966(1978 中澤紀雄訳)『死』みすず書房
シューモン、D・アラン 1998(2008 小松真理子訳)「長期にわたる「脳死」」『科学』8 月号 pp.885‐899
神馬幸一 2015「現行臓器移植法において残された課題に関する覚書:日本臓器移植ネット ワークからの応答を受けて」『静岡大学法政研究』19 号 3‐4 巻 pp.52‐29
杉本健郎 2003『子どもの脳死・移植』クリエイツかもがわ
杉本健郎他 1986『着たかもしれない制服』波書房
竹内黎一 1984(初出年度不明)「「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」について」 『医学のあゆみ』128pp.597‐599
立花隆 1986『脳死』中央公論社
    1988『脳死再論』中央公論社
    1994(1992)『脳死臨調批判』中公文庫
中川かおり 2007「海外法律情報 アメリカ――臟器移植に関する法律 2006 年改訂統一死体提供法――」『ジュリスト』有斐閣 1336 p.105
中島みち 1985『見えない死』文芸春秋
     1990『見えない死 増補新訂版』文芸春秋
     1994『新々・見えない死』文芸春秋
     2000『脳死と臓器移植法』文芸春秋
中村暁美 2009『長期脳死 娘、有里と生きた一年九ヵ月』岩波書店
中山研一編 1992『資料に見る 脳死・臓器移植問題』日本評論社
中山太郎 2011『国民的合意を目指した医療』はる書房
西田晃一 2012「脳死・臓器移植における身体の私的所有権に関する考察」『先端倫理研究』 6pp.17‐35
橳島次郎 1991『脳死・臓器移植と日本社会』弘文堂 1992「ギフト・オヴ・ライフ」波平恵美子編『人類学と医療』弘文堂 pp.94‐119
橳島次郎、出河雅彦 2014『移植医療』岩波新書
唄孝一 1971a「「死亡」と「死体」についての覚え書㈠」『ジュリスト』483pp.109‐114
    1971b「「死亡」と「死体」についての覚え書㈡」『ジュリスト』485pp.126-131
    1989『脳死を学ぶ』日本評論社
平林勝政 1984「各国立法の小括と「承諾」権の一考察」『比較法研究』46 pp.118‐139
福田誠二 2007「生命倫理とペルソナ論」『人間学紀要』37 pp.135‐167
星野澄子 1984「臓器移植の比較法的研究 民事的視点⑵」『比較法研究』46 pp.109‐117
松尾さとみ 2011「改正臓器移植法の成立とその問題点」新潟大学大学院現代社会文化研究科『現代社会文化研究』52 pp.69‐85
町野朔 2010「臓器移植法の展開」『刑事法ジャーナル』20pp.2‐10
町野朔他 2000「臓器移植の法的事項に関する研究⑴――特に「小児臓器移植」に向けての 法改正のあり方――」町野朔他編 2004『臓器移植法改正の論点』信山社 pp.18‐36
町野朔、秋葉悦子編 1994『脳死と臓器移植〈追補〉』信山社
          1996『脳死と臓器移植〈第二版〉』信山社
          1999『脳死と臓器移植〈第三版〉』信山社
眞鍋禮三 1992「角膜移植に関する法律―歴史と現状」『眼科』34 pp.931‐941.
丸山英二 1984a「臓器移植と法」加藤一郎、森島昭夫編『医療と人権』有斐閣 pp.257‐308
     1984b「序‐2 問題の背景――臓器移植と臓器移植法の歴史」『臓器移植の比較法 的研究』pp.12‐16
     1997「脳死と臓器移植:臓器移植法の成立」『神戸法学雑誌』47(2)pp.229‐254
     2007「臓器移植法と臓器摘出の承諾要件」『ジュリスト』1339 pp.32‐38
     2009「臓器移植法の改正をめぐって―臓器摘出の承諾要件」『移植』44pp.44‐48
     2012「臓器移植をめぐる法的問題」倉持武、丸山英二編『シリーズ生命倫理学 3 脳 死・移植医療』丸善出版 pp.82‐103
森岡正博 1988『生命学への招待』勁草書房
     1989『脳死の人:生命学の視点から』東京書籍
     1997『生命観を問いなおす』ちくま新書
     2000『増補決定版 脳死の人:生命学の視点から』法蔵館
     2001『生命学に何ができるか』勁草書房 2005『生命学をひらく』トランスビュー
     2015『脳死概念における人格性と尊厳の哲学的研究(kindle 版)』kinokopress
森岡正博、杉本健郎 2001「子どもの意思表示を前提とする臓器移植法改正案の提言」
柳田邦男 1995『犠牲 我が息子・脳死の 11 日』文芸春秋
山口研一郎、関藤泰子編 1992『有紀ちゃんありがとう「脳死」を看続けた母と医師の記録』 社会評論社
            1997『有紀ちゃんありがとう「脳死」を看続けた母と医師の記録 増補改訂版』社会評論社
山崎佐編 1948『最新醫事法規』文光堂書店


[1] 日本カトリック司教団2001『いのちへのまなざし』カトリック中央協議会p.110

[2] 脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 2015

[3] 1949年5月6日「第五回國会衆議院厚生委員会議錄第十五号」p.7、1949年3月30日「第五回國会参議院厚生委員会会議錄第十九号」p.2

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