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事業再構築補助金の闇⑥重複案件ルールについて

シリーズ5本目の前回は、「国庫及び公的制度からの二重受給(旧:重複案件)」について、公的医療保険から診療報酬を受ける事業の具体例として、調剤薬局と整骨院(接骨院)について見てきました。

今回の6回目は、前回の続きで、国庫及び公的制度からの二重受給の対象として、保育園について見ていきます。

財政制度等審議会における議論の状況について

保育事業(保育園等)も、所得により異なりますが、負担額(利用者が保育園へお支払いする金額)は月間数千円~数万円程度。この収入だけでは、事業として成り立ちません。国や地方自治体からの補助があって成り立っている事業です。よって、まったく国の補助が入っていない特殊なインターナショナルスクールなどを除き、

大半の保育事業は補助事業として採択された第1回の申請者(採択者)から補助対象外(補助金返還対象)です。

交付決定済でも交付取消、補助金を受領していても、補助金返還となります。


ちなみに、学童保育(放課後児童クラブ)については、採択事例をチェックする際に、自治体からの補助だけで、国の補助はなしと考えて見逃していましたが、

この資料をみると、実際には国の補助もありそうですね。
ということで、残念ですが、

学童保育(放課後児童クラブ)も補助事業として採択された第1回の申請者(採択者)も補助対象外(補助金返還対象)です。

交付決定済でも交付取消、補助金を受領していても、補助金返還となります。


私も保育園を利用させてもらっている親のひとりですが、コロナ禍ではマスクの着用が難しい乳幼児がまとまってひとつの部屋で過ごすため、感染拡大が起こりやすく大変苦労された業種かと思います。

第1回~7回を分析した結果では、バイリンガル保育園、夜間保育園、一時預かりや夜間保育専門など、特色をもった保育園の採択事例がありました。

一方、既存事業が保育園のケースで、その強み、リソースを活かし、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業へ進出する採択事例の方が、多く見られた印象です。

しかし、別の既存事業から保育事業への参入、保育事業から介護や障がい福祉系事業への参入ともに、補助対象外となります。

以上6回目では「保育事業(放課後児童クラブ含む)」についてみてきました。

次回も補助対象外になる具体的事例として、介護系事業についてみていきたいと思います。


過去記事リンク
事業再構築補助金の闇① 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇② 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇③ 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇④ 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇⑤ 重複案件ルールについて


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