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事業再構築補助金の闇①重複案件ルールについて

さて、先日の行政レビューで叩かれて、事実上終了モードの事業再構築補助金ですが、とても怖いルールがあることをご存じでしょうか?

事業者様も支援者の方も、このルールを理解せずに申請していたとすると、もらった補助金を全額返還するように命令される可能性があります。
是非、自社の補助事業がこれに該当しないか、再度確認ください。

動画でサクッと知りたい方は、こちらで上手く事業再構築補助金の危険性、リスクについてまとめているので、こちらの動画もご覧ください。


最も危険なルール:重複案件(国庫及び公的制度からの二重受給)

事業再構築補助金は、ある事象に該当した場合、補助金を返還する必要があるのはご存じでしょうか?
公開されている最新の公募要領でいえば、P31~32の「国庫及び公的制度からの二重受給」がこれにあたります。

事業再構築補助金公募要領第11回
事業再構築補助金公募要領第11回

具体的にはこちらです。

⑬ 国庫及び公的制度からの二重受給 ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が支出する 他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格 買取制度等)と同一又は類似内容の事業

事業再構築補助金公募要領第11回

特に実際に発生しそうなケースとして、「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬」という部分に注目です。

これの意味するところは、

補助事業(新たに補助金を使って始める事業)では、診療報酬や介護報酬を受け取ってはいけない

ということです。

言い換えれば、

診療報酬や介護報酬を受け取る事業については、補助金を支給しない。支給してしまった場合は返還する義務がある

ということになります。

さらに、この規定には「~介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格 買取制度等)~」と書かれており、「等」が入っているため、限定列挙ではありません。

趣旨として、介護系事業などと同様に、国のお金が補助事業の売上に入る事業(売上の一部が国庫負担であるもの)であれば、補助金返還の可能性があります。

次回はどんな事業が具体的に採択取消、交付取消、補助金返還にあたるのか事例を元に見ていきたいと思います。


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