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事業再構築補助金の闇⑤重複案件ルールについて

シリーズ4本目の前回は、「国庫及び公的制度からの二重受給(旧:重複案件)」について、公的医療保険から診療報酬を受ける事業がどのようなものかを見てきました。

今回の5回目は、前回の続きで、公的医療保険から診療報酬を受ける事業の具体例を見ていきます。

今回まず取り上げるのは、調剤薬局と整体院です。

まずは調剤薬局について第1回~7回を分析した結果、目立ったのはオンライン調剤と訪問調剤の2事業です。
また、もともと薬局を経営する強みを活かし業態転換の形で訪問調剤等へ進出するケース、薬局とは違う事業を行っていた企業が既存事業の強みを活かし、新たに薬局に進出するケースの2パータンどちらともみられました。

さて、調剤薬局って診療報酬なの?と思われるかもしれませんが、下記をご覧ください。

https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-about

診療報酬は、病院でお医者さんに診てもらった時以外にも発生します。そのr例の一つが調剤薬局の調剤報酬です。

ウィキペディア

ということで、保険適用外の漢方のみを扱っているケースなどを除き、調剤薬局も公的医療保険から診療報酬を受ける事業に該当します。つまり、

調剤薬局を補助事業として採択された第1回の申請者(採択者)も補助対象外(補助金返還対象)です。

交付決定済でも交付取消、補助金を受領していても、補助金返還となります。


次に整骨院(接骨院)を見ていきましょう。これらの一部施術では保険適用が可能です。
そうなると補助金で整骨院を行い、そこで保険適用の施術を行うと、公的医療保険から診療報酬を受ける事業に該当してしまいます。

コロナ禍では、非接触が推進されていましたので、実際に身体に触れて施術を行う整骨院などへの進出は多くありませんでしたが、逆に整骨院が既存事業の強みや顧客層を活かす形で介護事業、障がい福祉事業へ進出する例は、一定数採択されています。
ただし、別記事で詳しく説明しますが、介護事業、障がい福祉事業を補助事業として行っても補助金の対象にはなりません。

その他、鍼灸、あん摩などを補助事業とし、保険診療を行うケースがある場合は同様に注意が必要です。

以上5回目では「調剤薬局と整体院」についてみてきました。

次回も補助対象外になる具体的事例として、保育園についてみていきたいと思います。


過去記事リンク
事業再構築補助金の闇① 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇② 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇③ 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇④ 重複案件ルールについて


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