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事業再構築補助金の闇④重複案件ルールについて

シリーズ3本目の前回は、「国庫及び公的制度からの二重受給(旧:重複案件)」について、どのような事業が国の助成する事業にあたるのかを中心に見てきました。

今回の4回目は、具体的にどのような事業が、補助対象外にあたるのか詳しく見ていきます。

まずは

公的医療保険から診療報酬を受ける事業

です。

みなさん、どんな事業を思い浮かべるでしょうか?
誰もが思いつくのは、病院、クリニック、歯科医院ですよね。
そのほかにも、調剤薬局、整骨院の一部などが該当します。

まず病院、クリニック、歯科医院ですが、第1回~第7回の採択者を分析した感想としては、補助事業(新たに行う事業)として大規模な病院経営に参入するという事例は皆無です。

そもそもコロナの影響を受ける中で、製造業や飲食業、宿泊業が小規模であっても、全く異分野で医師資格が必要なクリニック等に新規参入できるケースはほぼないといっていいでしょう。
コロナ禍で病床がひっ迫する等、一時的な需要はあったものの、このケースは現実的ではありません。

また、病院やクリニックの医療法人はそもそも、一部のケース(社会医療法人)を除き申請の対象者にはなりません。

過去にはこのような誤採択の事例も報道されていました。

よって、社会医療法人が、業態転換のような形で補助事業としてオンライン診療に参入というケースも見られなかったと思います。

そんな中で、パラパラとあったケースとしては、個人事業主の歯科医院が、新たな治療法や訪問歯科事業の開始、リハビリ歯科、非接触での歯科サービスの提供など、既存事業の強みを活かし、業態転換や新市場に進出する例です。

ただ、これらの補助事業が、もし診療報酬を受けるものであれば(保険外治療のみでなければ)、残念ながら、第8回から追加された「国庫及び公的制度からの二重受給(旧:重複案件)」に該当し、補助対象外となると考えられます。

そして、このルールは、第1回の申請者(採択者)にも適用されます。つまり、

第1回の申請者(採択者)も補助対象外(補助金返還対象)です。

交付決定済でも交付取消、補助金を受領していても、補助金返還となります。


次回は、病院やクリニック、歯科医院以外にも、公的医療保険から診療報酬を受ける事業はあります。具体的には調剤薬局と整骨院がこれにあたると思いますので、これについてみていきたいと思います。


過去記事リンク
事業再構築補助金の闇① 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇② 重複案件ルールについて
事業再構築補助金の闇③ 重複案件ルールについて


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