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初学者が学ぶ生活インフラ:「働き方編」

2024年4月1日より,生活インフラの労働力に直結する「働き方改革」が実施されます.この内容について学んだことをまとめます.


調査概要

この法令の目的は,長時間労働の抑制や雇用形態に関わらず公正な待遇の確保等になり,そのために改定されるもので,生活インフラに関連する業務全てに関連します.

参考資料は,下記になります.

改定内容

改正の根拠の法令は,「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)です.

この法令により,下記の法令が改定されます.(すごいたくさんある...)

労働基準法
じん肺法
雇用対策法
労働安全衛生法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
労働時間などの設定の改善に関する特別措置法
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
労働契約法
健康保険法
職業安定法
生活保護法
出入国管理及び難民認定法
駐留軍関係離職者等臨時措置法
障害者の雇用の促進等に関する法律
住民基本台帳法
職業能力開発促進法
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律
雇用保険法
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
沖縄振興特別措置法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
地方公務員法
厚生年金保険法
社会保険労務士法
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
港湾労働法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
地方公務員の育児休業等に関する法律
独立行政法人通則法
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
厚生労働省設置法

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」より

主な変更内容

主な変更内容は,次の7点になります.

1.時間外労働の上限規制
2.時間外労働に対する割増賃金
3.年次有給休暇の時季指定
4.フレックスタイム制
5.高度プロフェッショナル制度
6.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
7.産業医・産業保健機能の強化

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」より

変更内容の詳細

1.時間外労働の上限規制

労働基準法の改正などにより、時間外労働の上限規制が定められました。
また、自動車運転の業務、建設事業、医師など一部の事業・業務については、上限規制の適用は2024年3月31日からとなります。

詳細はこちらにまとめています.

2.時間外労働に対する割増賃金

労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました.
その結果,時間外労働の割増賃金率(月60時間を超える)は、今まで大企業は50%以上とされていましたが、中小企業についても大企業と同じく、50%以上となります(2023年4月1日から)。

詳細はこちらにまとめられています.

3.年次有給休暇の時季指定

労働基準法の改正により、年次有給休暇の確実な取得(時季指定)が定められました。
使用者は、10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日分、毎年、時季を指定して与えなければなりません(労働基準法39条7項)。
ただし、労働者が自ら請求して有給を取得した場合、又は労使協定で定めた計画年休によって有給を取得した場合は、その取得分の日数はこの「5日」から除かれます(同法39条8項)。

4.フレックスタイム制

詳細はこちらにまとめています.

5.高度プロフェッショナル制度

詳細はこちらにまとめています.

6.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

詳細はこちらにまとめています.

7.産業医・産業保健機能の強化

詳細はこちらにまとめています.

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