初学者が学ぶ生活インフラ:「働き方編」
2024年4月1日より,生活インフラの労働力に直結する「働き方改革」が実施されます.この内容について学んだことをまとめます.
調査概要
この法令の目的は,長時間労働の抑制や雇用形態に関わらず公正な待遇の確保等になり,そのために改定されるもので,生活インフラに関連する業務全てに関連します.
参考資料は,下記になります.
改定内容
改正の根拠の法令は,「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)です.
この法令により,下記の法令が改定されます.(すごいたくさんある...)
主な変更内容
主な変更内容は,次の7点になります.
変更内容の詳細
1.時間外労働の上限規制
労働基準法の改正などにより、時間外労働の上限規制が定められました。
また、自動車運転の業務、建設事業、医師など一部の事業・業務については、上限規制の適用は2024年3月31日からとなります。
詳細はこちらにまとめています.
2.時間外労働に対する割増賃金
労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました.
その結果,時間外労働の割増賃金率(月60時間を超える)は、今まで大企業は50%以上とされていましたが、中小企業についても大企業と同じく、50%以上となります(2023年4月1日から)。
詳細はこちらにまとめられています.
3.年次有給休暇の時季指定
労働基準法の改正により、年次有給休暇の確実な取得(時季指定)が定められました。
使用者は、10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日分、毎年、時季を指定して与えなければなりません(労働基準法39条7項)。
ただし、労働者が自ら請求して有給を取得した場合、又は労使協定で定めた計画年休によって有給を取得した場合は、その取得分の日数はこの「5日」から除かれます(同法39条8項)。
4.フレックスタイム制
詳細はこちらにまとめています.
5.高度プロフェッショナル制度
詳細はこちらにまとめています.
6.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
詳細はこちらにまとめています.
7.産業医・産業保健機能の強化
詳細はこちらにまとめています.