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初学者が学ぶ生活インフラ:「時間外労働に対する割増賃金」

2024年4月1日より,生活インフラの労働力に直結する「働き方改革」が実施されます.本ページでは,割増賃金についての変更点で学んだことをまとめます.

働き方改革についての割増賃金以外のまとめは以下のリンクにあります.

参考サイトは以下になります.


改正ポイント

中小企業が,今まで60時間を超える労働に対しての割増賃金が25%だったのが,50%に引き上げられます.

改正ポイントのまとめ(厚生労働省資料より)

中小企業・大企業定義

大企業の定義は,①の資本金額 or 出資の総額と②の労働者数が,いずれかに含まれる場合を指します.

中小企業に該当するかは,①または②を満たすかどうかで企業単位で判断される

深夜・休日労働の取扱い

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は5 0 %以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ なりません。

代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができます。

就業規則の変更

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

相談窓口

助成金・相談窓口に関する相談窓口は以下になります.

  • 助成金に関する情報

助成金の窓口
  • 相談窓口に関する情報

相談窓口の窓口

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