見出し画像

初学者が学ぶ生活インフラ:「時間外労働の上限規制改定」

2024年4月1日より,生活インフラの労働力に直結する「働き方改革」が実施されます.その中でも,本ページでは,労働時間について何が変更されたか学んだことをまとめます.

働き方改革についての労働時間以外のまとめは以下のリンクにあります.

参考サイトは以下になります.


背景:労働基準法の変更

⻑時間労働は,健康の確保を困難にするとともに,仕事と家庭⽣活の両⽴を困難にし,少⼦化の原因,⼥性のキャリア形成を阻 む原因,男性の家庭参加を阻む原因となっています.

⻑時間労働を是正することによって,ワーク・ライフ・バランスが改善し,⼥性や⾼齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の 向上に結びつきます.

そのため,今般の働き方改革の⼀環として,労働基準法が改正され,時間外労働の上限が法律に規定されました.

この法律は,2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日,一部業種は除外)から適用されています.

現状:今までの労働基準法

労働時間は,労働基準法により上限が定められており,労使合意に基づいた所定の手続きを取らない限り,延長はできません.

労働基準法の労働時間は,原則以下のとおりです.

法定労働時間(1日8時間,1週40時間)
法定休日(毎週少なくとも1日)

労働基準法

これを超える労働を行わせるためには,36協定を締結し,労働基準監督署長に届け出る必要がありました.

変更点:時間外労働上限の変更

労働基準法の改正により,これまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が,罰則付きで法律に規定されました.一方で,労働時間・休⽇に関する原則は,今回の法改正により変わりません.

ポイント1:時間外労働の上限が罰則付きに改定される

今回の改正によって,時間外労働の上限が原則,⽉45時間・年360時間となり,臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります.

厚生労働省:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも,以下を守らなけれ ばなりません.

  • 時間外労働が年720時間以内

  • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

  • 時間外労働と休⽇労働の合計について「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平 均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内

  • 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは,年6ヶ月が限度

上記に違反した場合,罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります.

ポイント2:法律が猶予・除外となる事業・業務がある

建設事業・自動運転業務・医師に関しては,2024年4月1日以降でも一部免除項目があります.

  • 建設事業の場合,災害復興事業を除き,上記の規制が全て適用されます.

  • 自動車運転の業務の場合,時間外労働の上限は年960時間となります.

  • 医師の場合,時間外労働の上限が最大で年1800時間となります.

建設事業・自動車運転・医師の時間外労働に関する規制

参考:時間外労働の上限規制

協定内容:時間外労働上限規制

36協定で労働者が会社と協定を結ぶ必要がある項目一覧

労働の協定

協定すべき事項は以下のとおりです.

・時間外労働又は休日労働をさせる必要のある具体的事由
・業務の種類
・労働者数
・対象期間(1年間に限る)
・1年の起算日
・協定の有効期間 業務の種類について定めるに当たっては,業務の区分を細
    分化することにより当該業務の範囲を明確にしてください。
・対象期間における1日,1か月,1年について,延長することができる時
    間数又は労働させる ことができる休日の日数,始業及び終業の時刻時間
    外労働+休日労働の合計が以下を満たすこと(チェックボックスに要チェ
    ック)
・月100時間未満
・2~6か月平均80時間以内

36協定の適正な締結

限度時間を超える労働の協定

限度時間を超える労働の協定をする場合の事項は,以下のとおりです

・1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数(100時間未満)
・1年の時間外労働時間(720時間以内)
・限度時間を超えることができる月数(1年について6か月以内とする)
・臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合
・限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するため
    の措置
・限度時間を超えた労働に係る割増
・限度時間を超えて労働させる場合における手続

36協定の適正な締結

各事業に対する補助

法律が変更される事による事業のしわ寄せへの援助として,国から助成金が準備されています.以下が一覧となります.(2024年3月1日時点)

建設業への助成金

 働き方改革推進支援助成金
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。

 業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援します。

 建設事業主等に対する助成金
建設事業主等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます(下記の人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金と重複するコースもあります。)。

 人材確保等支援助成金
人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために労働環境向上等を図る企業を支援します。

 人材開発支援助成金
雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援します。

自動車運転業務への助成金

 働き方改革推進支援助成金
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。

 業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援します。

 人材確保等支援助成金
人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために労働環境向上等を図る企業を支援します。

 人材開発支援助成金
雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援します。

相談窓口

最後に,相談窓口も準備されていました.

法律についての相談窓口
支援ついての相談窓口


この記事が参加している募集

#仕事について話そう

110,250件