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サイバー空間における戦いを考える〜タリンマニュアル〜

こんにちはあぷるです。
サイバー攻撃をしかけるアノニマスなどの組織、韓国、北朝鮮、中国そしてロシアなどの国家。最近では新領域として認知される「サイバー空間」新たな戦場とも言われる。そのサイバー領域における攻撃への対処の基準があります。サイバーセキュリティを勉強する上で知っておくべきことでもあり紹介します

戦いは新たな領域へ

 戦争や戦闘は陸海空であった。いまでは、宇宙、サイバーと広がっている。最近では認知領域と言われる空間での戦いが始まっている。その中のサイバー空間での戦いは、既に始まっている。2008年エストニアがサイバーを受け、研究が始まった。

タリンマニュアル

 このマニュアルは研究成果です。2018年2月にNATOサイバー防衛センター(CCD COE:Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence)が、サイバー活動に適用される国際法に関する文書「タリン・マニュアル2.0」を発表した。同年2月にワシントンDCで開催された大西洋評議会、欧州オランダを経て、エストニアの首都タリンで議論さローンチした。
 2.0は、2013年に初めて発表された「タリン・マニュアル1.0」に続くもの。その1.0 では、サイバー空間での戦争が既存の国際法にどう適用されるのか? 最も包括的に分析した文書となってる。
 2.0では戦争、換言すると「情報戦(Information Warfare)には至らない現代(平時、平素)でのサイバー活動についても分析されている。1.0における適用範囲は「サイバー戦争(cyber warfare)」との表記から、現代における活動を加えた「サイバー活動(cyber operations)にも適用される」という表記に変更された。

cyber operationとcyber warfare

 いずれも「サイバー戦争」と訳されることがある。ただし、operationは軍事作戦・活動などを含めた広い範囲を示しており、warfareほど限定的に「戦争」を意味しない。したがって、cyber operationを「サイバー活動」と表記することが多く、以下そのように記載する。
 なお、2.0は、19人の国際法の専門家たちにより編集された文書。サイバー関連に関することを扱う法律顧問たちにとっては最も影響力のある資料である。2.0には「国が日常的に直面している、より一般的なサイバーインシデント」の法的な分析が含まれる。

サイバー活動が急増

 サイバー空間で起こる事件の多くは「国家」に対する脅威であると思われる。だが、その活動よる影響は「戦争」勃発というレベルには至らない活動も含まれる。2.0では、上述の優れた著者による見解を集めたものであるが、NATO、NATOの同盟国、など特定の組織に係るガイドラインを示したものではないという特徴がある。ちなみに、1.0の記載中心は、最も深刻なサイバー活動である。つまり『国際間における自衛権行使又は武力紛争を生起させる活動』に焦点を当てたもの。研究書の公式ページには記載される。一方2.0は、世界が日頃直面する事態であり1.0でされた内容に加え一般的なサイバーインシデントを含み、それらに法的な解釈を付け加えている。

サイバー活動はどこに帰属?

 サイバー空間における出来事を規制するため、幅広い多様な国際法の原則と制度をカバーしている。その一部は、一般的な国際法に関するものである(たとえば主権の原則や様々な管轄権行使の基礎)。なかでも、アトリビューション(帰属)の法的基準を含めた『国家責任』の法律については詳細に検討されている。さらにサイバー活動の項目では、人権法、航空宇宙法、海洋法、外交法、領事法など、数多くの国際法における専門的な制度が検討されている。

タリンマニュアル2.0はCambridge University Pressから入手可能。タリンマニュアルはあくまでも研究成果であって、NATOの公式見解ではない。が、他に類例もなく、議論の出発点とされることがあるため注目されている。


最後まで読んで頂きありがとうございます。
これ以上はマニアックな内容になるのでこれくらいに。機会があれば更に記事にします。

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