2024年4月に改正予定の「雇用に関わる法律」まとめ
今回の記事では、2024年4月1日に改正予定の「雇用に関わる法律」についてご紹介します。
労働条件の明示ルールの変更
求職者に対して求人企業などから明示しなければならない「労働条件」について、4つの項目の明示が新たに義務化されます。
労働者が就業することが想定されている場所、従事することが想定されている業務を記載することはもちろんですが…
今回の改正では、これらに加えて「変更の範囲」の明示が必要になります。
例えば、入社直後は「本社勤務」となるが、後に「支店への異動」の可能性がある場合などは、変更が想定される場所を合わせて明示しなければなりません。
業務についても同じく、入社直後から変更の可能性がある場合は明示が必要になります。
※雇入れ直後だけでなく、将来の配置や業務転換など今後の見込みも含む
有期労働契約の締結または更新をする際「更新上限の有無と内容」について、書面による明示が必要になります。
更新上限を新設・短縮する場合にも、その理由をあらかじめ労働者に説明しなければなりません。
トラブル防止の為、説明会や資料配布など、ルールについて事前にきちんと共有する場を設けることが大切です。
①②について、詳しくはこちらをご覧ください。
「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚生労働省)」
同一の使用者(企業)との間で、5年を超える有期労働契約が更新された労働者から申込みがあった場合、無期労働契約に転換される「無期転換ルール」があります。
※無期転換ルールハンドブック(厚生労働省)
このルールに則り、労働者に対して契約更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる「無期転換申込権」が発生した旨を、使用者(企業)が書面で明示することが必要になります。
「無期転換申込機会」と同時に「無期転換後の労働条件」の明示が必要になります。(労働契約締結の際の明示事項と同じ)
③④について、詳しくはこちらをご覧ください。
「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)」
上記の4点を含む「労働条件の明示義務」について違反があった場合、30万円以下の罰金が科される恐れがあります。
時間外労働の上限規制について(猶予期間の終了)
時間外労働の上限規制の猶予期間が終了し、建設業などの一部の事業・業務についても適用されることになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)」
上記を違反した場合、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあります。
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今回ご説明した法改正は、2024年4月1日より施行されます。
対応の抜け漏れなどがないか、今一度「労働条件通知書」や「雇用契約書」「労働状況」などの見直しを行いましょう。
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