見出し画像

勤務形態の種類と求人の書き方をわかりやすく解説

固定時間制・シフト制・変形労働時間制など…
働き方を規定する勤務形態は様々な種類があります。

今回は「勤務形態の意味と求人への記載方法」について、一部をご紹介します。

勤務形態の意味と求人への記載方法

固定時間制

固定時間制とは…
1日8時間、週40時間(法定労働時間)の範囲内で働く勤務形態
例)平日の9:00〜17:00、火~土の9:00~18:00 など

\メリット/
勤務時間が固定されているため、企業側は勤怠管理がしやすくなります。
また勤務時間がひと目で分かりやすいため、求職者は働くイメージがしやすく、プライベートの予定も立てやすくなります。

求人には以下のように記載するのがおすすめです。

(記載例)
固定時間制
平日の9:00〜17:00(休憩60分)

*****

変形労働時間制

変形労働時間制とは…
繁忙期の所定労働時間を長く、閑散期の所定労働時間を短くすることで
全体の労働時間が法定労働時間を超えないように調整する勤務形態

※以下の3つの種類に分類されます

①1週間単位の変形労働時間制
1週間あたりの所定労働時間を40時間以内、1日あたり10時間以内と定めることを条件に、労働時間の配分を行う制度(規定あり)
※事業場の従業員数が常時30人未満の小売や旅館、料理店、飲食店の各事業が対象

②1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月以内の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間(特例事業は44時間)を超えないことを条件に、労働時間の配分を行う制度

③1年単位の変形労働時間制
1ヶ月~1年以内の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件に、労働時間の配分を行う制度(制限あり)

\メリット/
繁忙期など業務量に波がある業種であれば、企業側は特定の日や週のみ所定労働時間を増やし、他の日や週の所定労働時間を減らすことで、残業代を削減し、無駄のない働き方を実現することができます。
また、労働者は閑散期に休暇の予定が立てやすくなります。

求人には以下のように記載するのがおすすめです。

(記載例)※③1年単位の変形労働時間制の場合
変形労働時間制(1年単位)
[基本]9:00〜17:00(休憩60分)
※1~3月が繁忙期、4~6月は閑散期となります
 勤務時間例)繁忙期9:00〜19:00、閑散期9:00〜15:00 など

~ポイント~
求人に繁忙期や閑散期をあわせて記載すると、求職者は働くイメージを立てやすくなります。

*****

シフト制

シフト制とは…
働く時間や曜日などが常に変化する勤務形態

※以下の3つの種類に分類されます

①完全シフト制
早番・遅番・夜勤など企業側で決められている勤務シフトで働く場合

②固定シフト制
あらかじめ労働者と企業で決めた固定の曜日と時間で毎週働く場合

③自由シフト制(希望シフト制)
労働者の希望や申請によって時間や曜日を決めて働く場合

\メリット/
シフト制を採用することで、企業側は営業時間を長くしたり、ピンポイントの時間で労働者を勤務させることができます。
「休みの予定を事前に立てたい」「週によって働く時間を変えたい」など、求職者は希望に応じた働き方が叶います。

求人には以下のように記載するのがおすすめです。

(記載例)※①完全シフト制の場合
シフト制(3交代制)※いずれかでの固定勤務
日勤:8:00~17:00
夕勤:16:00~翌2:00
夜勤:0:00~9:00
※休憩60分

(記載例)※②固定シフト制の場合
シフト制
[月・水・金]9:00~12:00(休憩なし)
〇実働3時間、週3日勤務

(記載例)※③自由シフト制の場合
シフト制
9:00~17:00の間で1日3時間~
〇週2日~勤務可能
シフト例)9:00~12:00、13:00~17:00、9:00~17:00 など

~ポイント~
同じシフト制でも、企業側で決められている、予め固定した時間を決める、都度希望の時間を選択するといった違いがあります。
そのため、考えられるシフトや組み合わせ、出勤日数などをしっかり記載しましょう。

*****

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは…
一定の期間であらかじめ定められた労働時間の中で、日々の始業・終業時刻や働く時間を労働者が自由に決めることができる勤務形態

※企業は1日の中で必ず出勤が必要な時間帯「コアタイム」を定めることができます。(定めなくても良い)
※コアタイムの前後数時間が、自由に出退勤が可能な「フレキシブルタイム」となります

\メリット/
労働者の無駄な残業やストレスを軽減することができ、企業側は働きやすい労働環境を作ることができます。
出退勤時間を調整することで、求職者はワークライフバランスを取りやすくなります。
また、繁忙期や閑散期などで労働時間を調整し、メリハリのある働き方をすることが可能です。

求人には以下のように記載するのがおすすめです。

フレックスタイム制
7:00~21:00(標準労働時間:1日7時間)
※コアタイムあり(11:00~15:00)

~ポイント~
コアタイムの有無など、企業としての決まりがある場合は求人にしっかり記載しましょう。

*****

求職者にとって、勤務形態もまた貴重な情報・応募への判断材料となります。
できるだけ詳細に、かつ分かりやすい記載を心がけましょう。

アットカンパニーや反響対策についてのご相談

アットカンパニーについてや原稿の見直し、反響対策などでお困りの際は、弊社の営業担当またはこちらのフォームまでご相談ください。

運営・発行:
株式会社 大新社
TEL: 0120-451-008[受付:平日10時~18時]
※ホームページの更新、プラン変更、サービスのお申込みなどのご相談はお気軽に弊社までお問い合わせください。

いいなと思ったら応援しよう!