見出し画像

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です


2023.8.31に掲載された特定技能雇用契約の変更届出についてです。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri10_00002.html


①特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱い
特定技能外国人にとって利益となる内容へと変更となった場合の届出は不要になりました。
今までは、特定技能雇用契約を変更した場合には、届出が必要でした。
そのため、昇給した場合や、手当が追加された場合、賞与なしだったのが賞与を支払うことになった場合も、「変更」には変わりないため変更届が必要でした。

これが特定技能外国人にとって利益となる内容へと変更となった場合の届出は不要に。
運用要領も変わっています。
契約変更の届出が必要になるのは、次の場合

①「1.基本賃金」を減額する場合(←変更点)

②「1.基本賃金」の支給方法を変更する場合
 月給制→日給制、時間給制→月給制等

③「2.諸手当」に記載されている手当について、廃止をする場合

④「賃金の支払(参考様式第1-6号別紙)」に関し、諸手当の額を減額する場合(←変更点)

⑤「3.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」を減らす場合

⑥固定残業代制度の導入又は廃止をする場合

⑦「6.賃金支払方法」を「口座振込」から「通貨払」に変更する場合

⑧「7.労使協定に基づく賃金支払時の控除」について、「無」を「有」に
変更する又は「有」を「無」に変更する場合

⑨「賃金の支払(参考様式第1-6号別紙)」に関し、賃金支払時に控除する項目を増やす場合
 単に控除項目や控除額が減少した場合は届出不要であるが、控除を廃止した結果、特定技能外国人の実費負担が増加(又は新たに発生)した場合は、届出が必要

⑩「8.昇給」「9.賞与」「10.退職金」について、「有」から「無」に変更する場合
 支給時期のみを変更する場合は届出不要
 会社の業績不振等を理由に賞与の支給がなくなった場合において、当初の契約で支給額が定められていたときは、変更が生じたものとして届出が必要

⑪「8.昇給」について、「有」を「無」にする場合(←変更点)

⑫「9.賞与」「10.退職金」を減額する場合

⑬「11.休業手当」について、「有」から「無」に減らす場合及び支給率を減らす場合

少しでも、簡略化!を目指しているようです

最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.

☆ストアカさんでセミナー行っています☆
興味がありましたら👇をクリックください

☆問い合わせ先☆

入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索

ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては

会讲中文的行政书士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援

初めて外国人を雇う社長の右腕・悩む前に相談を!
 外国人雇用コンサルタント
行政書士×社会保険労務士×中国語で人に貢献します

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?