見出し画像

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)という制度があります。

日本の大学や大学院を卒業・修了した留学生の就職支援のための在留資格です。
日本の大学等を卒業した留学生は、日本語を使う業務を含む幅広い業務に就くことが可能となりました。

大学等で学んだ広い知識や応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を使う仕事であれば、内容は緩やかです。
「技術・人文知識・国際業務」では、行えない仕事も対象となります。

ただし、法律上資格が必要な仕事と、たとえに保護を使う仕事であっても、風俗関係業務は認められません。

〇対象者
日本の大学を卒業又は大学院の過程を修了し、学位を授与され、高い日本語能力を有する方が対象です。

具体的には以下の通りです。
①学歴
日本の4年制大学を卒業しているか、大学院を修了していること
短期大学や専修学校、外国の大学・大学院は対象外です。

②日本語能力
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
 旧試験制度の「1級」も対象になります。
・大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業している。
 外国の大学・大学院で日本語を専攻して卒業し、さらに日本の何らかの大学等を卒業していれば対象になります。

③業務内容
日本語を使って円滑に意思疎通する業務が含まれていれば対象になります。
「翻訳・通訳」が含まれる業務や、人と双方向でコミュニケーションをとる業務のこと。
ホテルや飲食店等で接客したり、外国人の多い製造現場で通訳を行いながら作業を行うことも可能です。

ただし、人とコミュニケーションをとらない業務は対象外です。

④業務内容2
一定程度、大学等で学んだことが活かせる業務が含まれているか、または、今後その業務に就くことが認められることが必要です。
商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等のホワイトカラーのお仕事です。

〇契約
フルタイムの仕事に限られ、パート・アルバイトは対象外です。
また、直接雇用に限られ、派遣は認められません。
会社が指定されますので、転職する際は、在留資格の変更許可申請が必要です。

〇報酬
同じ業務に就いている日本人と同等額以上の報酬が必要です。

〇家族
扶養する配偶者とお子様を呼び寄せることができます。

〇在留期間
5年,3年,1年,6月又は3月のいずれか
「留学」からの在留資格変更許可申請、初回の在留期間更新許可申請時の在留期間は1年となります。

ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.

▼入管業務二人三脚プログラム
今年も開催します 詳細はコチラ👇

http://viza-office-you.com/Immigrationseminar/

説明動画

お申込

☆問い合わせ先☆

入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索

ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては

会讲中文的行政书士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援

初めて外国人を雇う社長の右腕・悩む前に相談を!
外国人雇用コンサルタント
行政書士×社会保険労務士×中国語で人に貢献します。

#行政書士 #中国語 #入管業務 #入管 #在留資格 #外国人 #申請 #手続き
#特定活動 #高度外国人材 #外国人雇用 #大学卒業者 #留学生 #就職支援

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?