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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

特定技能制度・技能実習制度が変わると取りざたされています。
そんな中、登録支援機機関については変わりがなさそうとのことで、登録をしたいというお問合せをいただいております。
そして、制度開始直後にすでに登録されている方は、更新の時期が来ているのではないでしょうか。

登録支援機関の更新は、入管からご丁寧に葉書が届きます。

ということで、登録支援機関の登録についてご紹介いたします。
ちなみに、更新も申請書類が同じです。

〇登録支援機関の要件

まず、登録支援機関として登録できるかどうかを確認しましょう。
登録支援機関として登録するためには、以下の事項に当てはまることが必要です。
1.過去1年間に、外国人の行方不明者を発生させていない
2.支援担当者と支援責任者を選任している
3.特定技能外国人の母国語等の通訳がいる
4.業務時間外においても適切に相談にのる体制がある
 1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応。
5.3か月ごとに1回以上定期的な面談を実施する
6.支援業務の実施についての文書を作成し、契約終了後1年以上備え置く
7.費用を特定技能外国人に負担させていない
8.支援契約に当たり、費用の額と内訳を示す

〇支援責任者・支援担当者について

1.以下のいずれかに当てはまること
過去2年間に就労系の在留資格を持つ中長期在留の外国人の受入・管理を適切に行った実績がある
過去2年間に業として日本に在留する外国人の各種相談業務に従事した経験がある
過去5年間に2年以上、就労系の在留資格を持つ中長期在留の外国人の生活相談業務に従事した経験がある

2.特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族ではない

3.過去5年以内に特定技能所属機関の役職員でない

4.以下の刑を受けていない。または刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過している
 禁固以上の刑
 入管法・技能実習法、労働に関する法律の規定による罰金の刑
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による罰金の刑
 健康保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、雇用保険法の規定による罰金の刑

5.心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として定められていない

6.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではない

7.以下に当たらない。または5年を経過している
 登録支援機関としての登録を取り消された
 上記の登録支援機関の役員であった
 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
 暴力団員等である

※未成年者の場合は、法定代理人が上記4~7
※法人の場合は、役員が上記4~7

欠格事由に当てはまると、そもそも登録ができませんので、事前に確認しておきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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