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新しく外国人を雇いたいけど、どのような手続きが必要ですか?

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

新しく外国人を雇いたいけど、どのような手続きが必要ですか?
本日は、新たに外国人を雇うときの、手続きについてご紹介します。
「新たに外国人を雇う」といっても
①外国人の方が海外にいる
②すでに日本にいて、何らかのビザ(在留資格)を持っている
③すでに就労ビザをもっている
について手続きが異なります。

①外国人の方が海外にいる
海外から外国人を呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。
申請は次のパターンがあります。
1 外国人が短期で日本に来て申請する
2 会社様が代理で行う
3 申請取次行政書士等
通常は、会社様が代理で申請を行います。
わざわざ来てもらうのも面倒ですからね。

無事許可がされると「在留資格認定証明書」が入管から送られてきます。
この「在留資格認定証明書」を外国にいる外国人に送り、外国の日本国領事館などで「ビザ(査証)」を申請します。
「在留資格認定証明書」とパスポート、ビザを持って日本に入国します。

②すでに日本にいて、何らかのビザ(在留資格)を持っている
留学生を新卒で雇う、など働けないビザ(在留資格)をお持ちの場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
申請を行うことができるのは
1 外国人本人
2 入管から承認を受け、外国人本人から依頼を受けた会社の職員
3 申請取次行政書士等

注意が必要なのは、在留資格変更の許可があるまで働くことができません。

③すでに就労ビザをもっている
転職してきた人を雇う場合など、すでに就労ビザをお持ちであれば、手続きは必要ありません。
しかし、外国人本人は「契約期間に関する届出」または「活動期間に関する届出」が必要です。

会社さんについては努力義務ですが「中長期在留者の受け入れに関する届出」があります。

また、外国人がお持ちの就労ビザ(在留資格)で働けるのか不安であれば、「就労資格認定証明書交付申請」という手続きがあります。
働けるのかどうかが確認できますので、不法就労にならないため、コンプライアンスの観点から申請する方もおられます。

どの手続きを行えばいいかわからない、手続きが複雑でわからない、自社で受け入れられるのかわからない、というお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。


最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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