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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

「先生、結婚したいのでビザ(在留資格)の手続きしてください」とのお問合せを中国人の方からいただきました。

日本人と結婚して、日本で暮らしたいため「日本人の配偶者等」の在留資格が欲しいとのこと。在留資格がなければ、結婚できないと思っていたようです。

申請手続きは反対で、まず、結婚をして、偽装ではなく真の結婚だと証明した上で、在留資格の申請を行います。
結婚は両方の国で成立している必要があります。

外国で結婚を成立させた場合は、日本に届け出て、日本の戸籍に結婚した旨の記載をさせなければなりません。
外国人は戸籍には入りませんが、結婚した旨の記載はされます。

国によっては、日本で結婚を成立させた場合、本国には届出等がいらないところもあります。
本国の法律によって扱いは様々です。

中国もその一つで、日本で結婚手続きを行うと中国側の証明が出ません。
日本に住み続ける場合は良いのですが、夫婦で中国に住むとなると、証明がなくて大変だと聞きます。
「日本人の配偶者等」の在留資格申請する前に、まずは結婚手続きを行いましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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