役員報酬はいくらにすべき?
「役員報酬っていくらくらいにすべきですかね?」
このような質問を受けると私は答えます。
「年収1500万円を目指しましょう」
中小企業経営者は、胸いっぱいの希望と夢と同時に、想像を絶する孤独感やストレスや焦りを抱える仕事です。そのためサラリーマンより経済的には成功してもらわなきゃ脱サラした意味がない。
なぜ1500万円かと言うと地方銀行の支店長クラスが年収1500万円だからです。そのため、世間で言う成功者の証としての年収レベルとして1500万円と言っています。
年収1000万程度は普通のサラリーマンでも貰っている人はそれなりにいると思いますが、そこから首一つ抜ける意味でも1500万円というのはとてもいい目標だと思っています。
とは言っても、残念ながら会社自体が赤字であるにも関わらず役員報酬を多額にとる、または役員報酬を下げない経営者は少なからずいます。
そこで、今回は実際のところ、役員報酬はどのくらいにすると得かを税制的な観点から考えてみたいと思います。
法人税は下がるが所得税が上がる
会社に利益が多額に残ってしまった場合、経費を増やして節税したくなるのは人の常。
せっかく稼いだ利益が税金で持っていかれてしまうのを嫌う経営者は少なくありません。
実際のところ、会社にキャッシュを残していきたければあまり節税は勧めません。
とは言っても、何の節税も無しに税金を払うのは私も嫌です。なので、こんな基準で節税を図っていくのはアリと言う観点から、役員報酬を決めていくテクニックを伝授します。
会社に利益が残った時に、外部に利益(=キャッシュ)を出さずに節税を図る方法として役員報酬を上げるということが考えられます。
上図のように、役員報酬は経費になるので、役員報酬を増やすことで会社の利益を下げ、法人税を下げることは可能です。
会社から出ていくキャッシュは役員(=社長)に入るだけなので、実質的にはおカネを会社に残すか役員に残すかだけの違いという意味では、キャッシュアウトなしに法人税は節税できるという意味でとても有用な方法です。
しかし、一方役員報酬は給与であるため、役員報酬を受けた社長個人側では所得税が上がってしまうことになります。
そのため「法人税は下がっても所得税が増える」というパラドックスが生まれます。ここを理解しない限り、本当の意味で節税効果を享受することができません。
では、具体的にどのように役員報酬を決定していけばいいのでしょうか?
税金的にどうすれば得できるか
まず税率の整理を
どのように役員報酬を決めていくべきかを考えるには、どうしても法人税や所得税の税率の整理をする必要があります。
細かいこととは置いておいて、
くらい頭に入れておけば十分です。
実際には
にてご確認ください。
これらの理解をもとに説明していきます。
これから様々な比較をしていきますが、何を比較しなくていけないかと言うと、法人税の節税効果と所得税の増税効果の比較です。
法人税が下がる以上に所得税が上がってしまっては、法人も個人も実質的には社長の財産と考えると節税にはなりませんよね?
この視点から、役員報酬を決めていくポイントを会社規模ごとに見ていきましょう。
利益800万円以上の会社はこちら
毎期利益が800万円を越えるような企業の経営者様はこちらをご確認ください。
利益が年間800万円を超えると法人税率が35%です。
ということは、所得税が何%以内の範囲内で役員報酬を上げても意味があると思いますか?
答えは35%ですね。
法人であろうが個人であろうが、結果として国や地方自治体にいくらの税金を払うのかが節税上は重要ですので、とにかく法人税率35%以上に所得税を払ってしまっては節税にはならないのです。
図にするとこんな具合です。
現在の役員報酬が600万円の社長様がいくらくらいまで増額しても節税効果が失われないかをシミュレーションしてみました。
役員報酬を1000万円にしてみても、所得税(+住民税)率は33.48%なので法人税実効税率35%以下になっています。
そのため税率が法人税を上回ることも無いため、役員報酬1000万円であれば節税効果ありと判定できますね。
次に役員報酬1500万円に設定してみましょう。すると所得税(+住民税)率が43.69%となり、法人税実効税率を上回ってしまいます。
この場合は法人税率よりも所得税率が上回ってしまうため、法人個人合わせた税金総額が現状の790万円より10万円高い800万円になってしまいました。
このように、法人税と所得税のバランスを見ていくことで、節税という観点からの最適バランスが見つかります。
結論からすると、私が推奨する年収1500万円と言うのは節税の観点から言うと正しくはないのかもしれません。
ただ、我々経営者は節税のために会社を経営しているわけではありません。やはり私は年収1500万円以上は目指してほしいですね。
利益800万円以下の会社はこちら
次に、毎期利益が800万円以下のような小さな企業の経営者様はこちらをご確認ください。
利益が年間800万円以下は法人税率が25%です。
ということは、所得税が25%以内の範囲内で役員報酬をもらうと節税効果が生まれますね。
役員報酬を700万円にすると、所得税(+住民税)率は33.48%なので、一見すると法人税よりも所得税率が高くなってしまっているように見えますが所得税は累進課税なのでそういうわけでもありません。税率ではなく税額で比較することが重要です。
結論としては、役員報酬700万円であれば税金総額が下がっていますので
節税効果ありと判定できますね。
次に役員報酬1000万円に設定してみましょう。すると税金総額が現状の290万円より15万円高い305万円になってしまいましたので、こちらは節税効果が無さそうです。
実際には社会保険料も考慮してシミュレーションする
大まかな考え方は以上ですが、実務の現場では社会保険料も税金と考えるともうちょっと計算が複雑になります。
というのは役員報酬を増額すると、社会保険料も個人負担も法人負担も増加するからです。
役員報酬を増額すると、役員報酬から引かれる社会保険料も増える代わりに、会社負担分も増加するため、会社の経費も増え法人税にも影響があります。
ざっくりと役員報酬の15%が個人負担、15%が会社負担、総額30%負担という考え方でいいでしょう。
赤字の会社は役員借入金の返済と併用を
最後に、テクニカルな手ですが実務ではそれなりに使うテクニックを伝授します。
赤字会社においては、役員報酬をとった分まるまる赤字と言う会社も少なくありません。
その責任については置いておいて、赤字のような状態であっても社長の生活等を維持するため(例えば住宅ローン返済のためなど)に役員報酬を下がられないケースが散見されます。
ただ、この状態は税金的にもかなり損をしている状況でして、会社か赤字だから税金0円ですが、社長個人側は役員報酬から多額の所得税を納めています。
そして実態としては、会社の資金繰りが厳しいため、多額の所得税を納めて余った個人の給与取り分を再び会社に貸し付けるという悪循環に陥っています。
これを解消するすべとしてこのようなテクニックがあります。
このような赤字会社では会社が社長から「役員借入金」という形で資金を借り入れていることが通常です。
この役員借入金が多額に残っているのであれば、社長の生活等のために社長に支払うにしても、名目を役員報酬ではなく「役員借入金の返済」と言う形にすればいいのです。
すると、会社としては役員報酬ではなく返済になってしまうために経費にはならなくなりませんが、もともと赤字なので法人税はありませんし、経費が減り、借入金も減ることで財務状態はむしろ改善します。
そして、社長自体も、給与ではなく貸付金の返済という形でもらう分には所得税の対象とならない(さらに社会保険の対象にもならない)ため手取り額が大幅に増えます。
結果として、会社の財務状態も改善し、社長の手取りも増える、いわば二度おいしい状態になります。
一つ気を付けたいのは、役員報酬を0円にしてしまうと社会保険から抜けてしまうので、国民年金や国民健康保険料の加入になってしまいます。
そのため少額でも役員報酬として支給した方がいいでしょう。
「そんなこと許されるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、会社の財務状態が悪化している状況で、社長が責任をとって役員報酬を減額することはむしろ当たり前ではありませんか?
役員借入金がある状態でないとできないテクニックですので、ずっとはできないかもしれませんが、会社の財務立て直しの際にはとても役に立ちます。
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