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【会社都合?】離職票の退職理由はメッセージ【自己都合?】

一つ前の記事で、離職票における退職理由の記載について軽く触れましたが、触れていたらだいぶ膨らんできたので、こちらに別記事にしました。

この記事の前半は、退職勧告にもかかわらず次の転職先や予定が決まらないまま、自己都合で退職をしてしまった(させられてしまった)人への情報です。
後半は、自己都合と思い退職しながら、元を辿ればそれって雇用条件にハマってないからだったり、仕事のせいで健康を害したから離職…ということに心当たりがある方にもお役立ていただけるかと思います。


自己都合で退職してしまった…(涙)
でも大丈夫!あきらめないで!

真矢ミキ先輩になりきってみました。

先述の通り、自己都合か会社都合かで変わるのは失業保険の受給資格です。

退職後、ハローワークに提出するために会社から自宅に送られてくる離職票。
退職理由の「事業者記入欄」の「5-2. 労働者の個人的な事情による退職」にチェックが入っていることでしょう。
これはあくまで会社側からの理由。

その右隣の行の「離職者記入欄」に適切なチェックを入れて提出することで、ハローワークが受給資格があると判断すれば、「特定理由離職者」として扱われることになります。
企業の解散による退職勧告による退職の場合は、
「1-1 .倒産手続開始、手型取引停止による離職」
「1-2. 事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職」
の適切な方を選択すれば良いのです。

その他の理由での退職勧告の場合、「4-3 希望退職の募集または退職勧奨」の中の項目のいずれかになります。

お告げ:離職票の退職理由はちゃんとチェックするのです…

退職理由が「5-2. 労働者の個人的な事情による退職」に事業者側がチェック入れているのなら、こちらとて
「こらこら、何を言ってるんだい?」
で済ませられますが、
よもや「4-2. 重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)」に入っていたりしないですよね…?
大丈夫?
こういうことをしてくる会社はかなりのブラック企業なので辞めて正解ですが、このままだと不利益しかありません。

自己の責任による重責解雇とは、いわゆる懲戒解雇をさし、この場合、待機期間が満了した後、ハローワークが定める1ヶ月以上3ヶ月の期間(通常3ヶ月が一般的)、失業手当の支給を受けられなくなるというペナルティが発生します…!

かなり悪どい考えを持った企業しかやらないとは思いますが、退職代行サービスで退職される方とかは一応気にされても良いのかなー…と思います。

意図的なのか、ミスなのか、いずれにしろ人生に影響を及ぼしますので、
ここまでのケースは、労働基準監督署に駆け込まれることをお勧めします…。

なので、離職票が送られてきたら、きちんと内容を点検しましょう。
そんなはずはない!という記載があれば、きちんと訂正を求めるべきです。

退職理由はメッセージ

退職理由の適切な選択は、退職勧告以外にも適用できます。
職場のなんらかの事情により自ら退職をした方でも、下記のようなケースは特定理由離職者としてみなされます。

・病気やケガなど健康上の理由
・30日間以上の親の介護や看護などやむを得ない家庭の事情
・配置転換による往復の通勤時間が4時間以上かかる遠隔地への職場変更で通勤が困難になったとき
・事業所で大規模な人員整理があり、考慮した
・事業所の移転や廃止など
・採用時提示の条件と実際の労働条件が著しく異なっていたとき
・月45時間を超える残業が3ヶ月連続するなど時間外労働が余りに長時間に及ぶとき

こちらも「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 のP2に明記されています。

過去にあった友人のケースです。
あまりにも度を超える残業時間により自ら退職をした友人は、退職理由の「5-1-1. 労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため」を選択。
ここで大事なのは証拠も合わせて提出すること。
このケースでは、過去数ヶ月のタイムカードの写しが有効となり、特定理由離職者の認定がされました。

離職票の1ページを面で占める退職理由。
ここは離職者が主張を伝えられる大事なパートですので、ぜひ抜けもれなくチェックと、場合によっては特定受給資格を勝ち取ってください!(証拠さえあればするりです)

離職票で退職理由というメッセージは伝えられる…!
では。

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