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美味しく飲んで、意識せずいつの間にか健康に。カテゴリー・クリエイターへの挑戦 Vol.83

話は横ざまに吹っ飛んで、2019年10月1日。
消費税法の改正により、この日から商品及びサービス料金にかかる消費税の取扱いが変わった。

当社の場合、お水のボトルについては軽減税率が適用され、これまで通りの8%の消費税率となる。
お水の送料や、ウォーターサーバー初回手数料、休止手数料、代引き手数料、サーバー交換手数料、引取手数料等については、この日お届け分からから10%の消費税率となったのだ。

という訳で、関東地方を例に挙げれば、今回の改訂額は5,506円(税込み) → 5,538円(税込み)である。
この価格改定に於いては、文句も言われることもなく、また、解約発生への影響も皆無であった。流石に。
それはそうでなくては困る。なんてったって値上げなんかじゃない。単に消費税が上がっただけなのだ。

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ところで、今回の軽減税率。財務省はナイスアイデアとでも思っているのかもしれないが、とんだいい迷惑だ。
お水の代金は8%だが、その商品を製造する原価の中には、ボトル、キャップ、梱包箱などの包材も含まれるが、これらの仕入れは10%だ。また、MCMのめぐみの販売を率先して行なってくれている代理店の皆さんへ支払う手数料も10%なのだ。
おかしくないですかー?

外食産業でも、イートインとテイクアウトとで価格統一したりするなど、お店側の負担を増加させたケースも散見された。
軽減税率とは、一見するとコンシューマーの生活を援助する制度の様に見せかけているが、実際には食品メーカーや外食産業の企業へ負荷を寄せ集めただけの悪法に過ぎない。

だから私は、消費税還付申告に対して、横浜中税務署から寄越された調査票上に記されていた、「還付申告となった主な理由等」というご質問に関しては、ちゃーんとこの様に非道く慎ましく回答させていただいた。
「軽減税率の為に決まっているだろう」
えー、横浜中税務署様、キチンと還付くださいまして、誠にありがとうございました。

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もっとも、相変わらずのバカの一つ覚えよろしく、「送料無料!」と声高に叫びまくっているウォーターサーバー競業他社の各社では、商品代金の全額が8%の対象で、微塵も10%にはならないことには溜飲が下がる想いだ。

そりゃそうだよねー。なんたって送料ゼロ円なんだもんねー。
これこそ、消費者を小馬鹿にし、ごまかし続けて止まない悪徳商法に対する天罰というものだ。
私に言わせれば、ザマーミロだ。
えー? 性格が悪い? ええ、ええ、結構でございますよ。そうですよ、その通りでございましょうとも。

しかしね、「MCMのめぐみさんのお水には、送料がかかる様になっちゃったんですもんねー」なんてことを未だにおっしゃるお客様もいらっしゃるのだ。
だ・か・ら!
送料無料な訳ないじゃないですか! 商品代金に含まれているに過ぎないって、判んないかなー? でなきゃ2017年からのウォーターサーバー会社総出での一斉横並びの値上げはなんだったのよ?!

やはり、「人間は考えない葦」なのではないだろうか。
善意の人々をくさすみたいでナンですが、こちらの身にもなって欲しいと思うのは、それ程贅沢なことであろうか。身の程をわきまえぬ妄動であろうか。

お試し


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