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ペーパードライバーですが、免許取消になりました

私ペーパードライバーかえりんは、先日運転免許センターに行き、「免許取消」の行政処分を受けてまいりました……

結果、警察に免許を没収されてしまい、1年間車を運転することができなくなりました

いきさつはこちらに記載しております。↓

免許取消なのに免許が復活する?

一般的な「免許取消」ですと、「免許停止」と異なり、取消期間が終わった後に車の運転を始める場合、またお金と時間をかけて教習所に通い、再取得しなくてはならないのです。

しかし話を聞いたところ、交通違反等の点数減点の為に「免許取消」になった方とは異なり、精神疾患が原因で「免許取消」になった場合、病状が一年後に回復していれば、申請に必要な用紙と主治医の診断書を提出し、簡易な適性検査を受けることで免許の「復活」が可能だそうです。

ゴールド免許の方はゴールド免許のまま返ってくるとのことでした。

後日主治医に対して受診の際に確認した所、今回取消処分に引っかかった原因は「恐らく多動性(不注意)テストの点数が一時的に高くなったことを警察に提出する診断書に記載したからではないか」と返答がありました。

こちらの点数が1年後低くなれば、また運転免許証を取り返すことができる可能性は大いにあるということです。

※ただし、てんかんなどをお持ちの方の場合は「2年以内に発作が起こっていないこと」等、条件が少し異なります

審査内容に不服がある場合

行政処分は意見こそ申せるものの、覆ることはかなり稀なようです。

しかし、審査内容に不服があり、「審査をやり直してほしい!」と思った方は審査から3ヶ月以内に限り警察に対し不服申し立てができるそうです。

更に同時に裁判所に対しても、審査から6ヶ月以内でしたら裁判をおこせるとのことでした。

精神疾患を持ちながら車を運転する

今回の行政処分にあたり、睡眠時無呼吸症候群や痴呆の方等、自分の意思が効かなくなった状態で運転し、重大事故を起こしてしまったお話を聴講させて頂き、改めてこの疾患を持ちながら運転する危険性を実感させられました。

恐らく、免許は身分証明書としてまた取得するかとは思いますが、更に話を聞いて怖くなってしまい、「もう車に乗ることはないかな……」と考えております。

疾患を持ちながらも、生活の足として車が必要な方も沢山いらっしゃると思います。どうか体調に最新の注意を払い、運転して頂ければ、と思います。

まとめ

かなりのイレギュラーケースかと思いますが、同じく精神疾患を抱えながら、運転免許を持たれている方の参考になれば幸いです!

精神疾患が原因で免許取消になった場合
体調次第で免許復活する可能性がある!

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