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【絶対合格】教職教養対策 3

皆さん、勉強の方の進捗はいかがでしょうか? どーも牧(マッキー)です。今回からテーマ的に重要度が増してきますよ!
教育基本法編です!

【第3回】教育基本法編

・概要
・沿革
・前文
・第1条(教育の目的)
・第2条(教育の目標)
・第6条(学校教育)
・第9条(教員)

出題範囲は上記のとおりです!
第1回 日本国憲法編第2回 地方公務員法編に比べて内容ヘビーですよ笑
さて、気合い入れて穴埋め問題解いていきましょう!

<演習問題>

下記の設問においてA~Gまで空欄を埋めよ。

・概要:平成(A-①)年12月15日、これまでの教育基本法を全面(A-②)する新しい教育基本法が成立し、12月(A-③)日に公布・(A-④)された。教育基本法は、我が国の教育の根本的な理念や原則を定めるもので、すべての教育関係法令の根本法というべき法律である。昭和(A-⑤)年3月に制定されたこれまでの教育基本法の下に(A-⑥)された教育諸制度は、国民の教育の(A-⑦)を大いに向上させ、我が国の社会発展の(A-⑧)となってきた。

・沿革
:教育基本法の改正より、我が国の(B-①)は新たな第一歩を踏み出した。今日、教育全般について様々な(B-②)が生じており、学校、(B-③)、地域など社会全体が(B-④)して教育沿革に取り組むことが重要である。新しい時代の(B-⑤)の在り方が明治されたことから、社会全体による(B-⑥)が図られ、(B-⑦)が着実に進むことが期待される。
・前文:我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で(C-①)な国家を更に発展させるとともに、世界の(C-②)と人類の(C-③)の向上に貢献することを願うものである。我々は、(C-④)の尊厳を重んじ、進路と正義を(C-⑤)し、公共の(C-⑥)を尊び、豊かな人間性と(C-⑦)を備えた人間の育成を期するとともに、(C-⑧)を継承し、新しい文化の創造を目指す(C-⑨)を推進する。ここに、我々は、(C-⑩)の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の(C-⑪)を確立し、その振興を図るため、この法律を(C-⑫)する。

第1条(教育の目的):教育は、人格の(D-①)を目指し、平和で民主的な国家及び(D-②)の形成者として必要な(D-③)を備えた心身ともに(D-④)な国民の育成を期して行わなければならない。

・第2条(教育の目標)
:教育は、その目的を実現するため、(E-⑤)の自由を尊重しつつ、次に掲げる(E-⑥)を達成する行われるものとする。
1. 幅広い(E-⑦)と教養を身に着け、真理を求める態度を養い、豊かな(E-⑧)と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
2.  個人の(E-⑨)を尊重して、その能力を伸ばし、(E-⑩)を培い、自主及び(E-⑪)の精神を養うとともに、(E-⑫)及び生活との関連を重視し、勤労を重んじる(E-⑬)を養うこと
3. 正義を(E-⑭)、男女の平等、自他の(E-⑮)と協力を重んじるとともに、(E-⑯)の精神に基づき、主体的に社会の形成に(E-⑰)し、その発展に寄与する態度を養うこと。
4. 生命を尊び、(E-⑱)を大切にし、環境の(E-⑲)に寄与する態度を養うこと。
5. 伝統と(E-⑳)を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と(E-㉑)を愛するとともに、(E-㉑)を尊重し、国際社会の(E-㉒)と発展に寄与する態度を養うこと。

・第6条(学校教育)
:前項の学校においては、教育の目標が(F-①)されるよう、教育を受ける者の(F-②)の発達に応じて(F-③)な教育が組織的に行わなければならない。この場合において、教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な(F-④)を重んじるとともに、(F-⑤)進んで学習に取り組む(F-⑥)を高めることを(F-⑦)して行わなければならない。

・第9条(教育)
:法律に定める学校の教員は、自己の(G-①)な使命を深く(G-②)し、絶えず(G-③)と修練に励み、その(G-④)の遂行に努めなければならない。
2. 前項の教員については、その(G-⑤)と職務の重要性にかんがみ、その身分は(G-⑥)され、待遇の(G-⑦)が期せられるとともに、妖精と(G-⑧)の充実が図られなければならない。

<解答>

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