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【絶対合格】教職教養対策 1

さてお待ちかねの教職教養対策第1弾。本日は日本国憲法について学習してしていきましょー。このシリーズでは模範解答の閲覧には100円を頂戴しております。

【第1回】日本国憲法編

・日本国憲法の施工・制定年月
・第11条(基本的人権)
・第15条の2(公務員の性質)
・第26条(教育を受ける権利)


今回は下の穴埋め問題を解いて、頭に叩き込んでしまいましょう!

<演習問題>

問. 以下の文章の①〜⑦に入る語句を答えよ

・日本国憲法は昭和(①)年に施工された。(西暦は小中学校でならいましたよね?)

・第11条(基本的人権):国民は、すべての基本的人権の(②)を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

・第15条の2(公務員の性質):すべて公務員は全体の(③)であって、一部の(④)ではない。

・第26条(教育を受ける権利など):すべて国民は、法律の定めるところにより、その(⑤)に応じて、(⑥)教育を受ける権利を有する。

2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを(⑦)とする。

<解答>


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