米カリフォルニア州で、ペット販売禁止
去年2019年の1月1日から施行された「ペットショップ」でのペット販売規制では、「ペットショップが販売できるのは、動物保護団体を通した犬や猫のみに限られる。また、生後8週間未満の動物の販売は禁止」
現在のペットショップ形式はすべて禁止。ブリーダー(繁殖業者)は大量失業時代の幕開け。
今後ペットショップでは、商用にペットを生産する業者(ブリーダー)から仕入れを行うことが禁止され、違反した店舗は500ドルの罰金。
ただし、ブリーダーなど個人が独自に販売することはOK?。
ブリーダー業者のワイロが効いたのか、罰金も低額で、ココが抜け穴として新設されましたね。
また、ブリーダーと癒着した多数の動物保護団体による合法販売で、骨抜きが懸念されてますね。
イギリスやドイツなど欧州の多くの国は「衝動買いを防ぐ」目的で、店頭販売さえ禁止。しかも「カウンセリングに合格」しないと買えないというキビシサ(アゼン)。
まっ、日本は、はるかに後進国ですからね(汗)
かたや、中韓では、いまも犬猫は食料で大事なタンパク源ですね(汗)。
私も犬猫には素敵な思い出が一杯で
「ネコの後姿に癒されてると、振り向いたネコの咥えてたのは、子猫の頭蓋骨・・」
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