男性育休について

本日は、離職対策のひとつともいえる育休について、男性の視点から少しまとめてみたいと思います。
そもそも育休と一口に言っても、「育児休業」と「産後パパ育休(出生児育児休業)」とおおきく二つがあります。

育児休業
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能

育MENプロジェクト:https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/

産後パパ育休(出生児育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。
労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業も可能。

同上

ちなみに、この2つは併用も可能なようで、産後すぐはサンゴパパ育休でスポット的にお休みしながら、1歳2か月の間で育児休業を取得することで、会社との関わりを持ち続けながら育児に臨むこともできそうです。(あくまでひとつの活用方法としてですが・・・)
男女の区別なく、子育てに主体的に貢献すべきということは前提に、両者(赤ちゃんも踏めれば三者)が良い形で子育て形成構築できる余地がやっと整ってきたのではないでしょうか。

ちなみに、お休みは取れるとしても、気になるのは収入です。
育児休業期間中、賃金が支払われないなどの要件を満たせば、「育児休業給付金」が支給されます。
こちらは休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)。
若干物足りないように感じますが、この給付金は非課税なことに加え、雇用保険料も生じませんし、育児休業中の社会保険料が免除されますので、厚生労働省のサイトによると手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となるようです。

また休業開始時賃金は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額をもとに算出されますので、対象期間に残業が多ければその分やや増加することも・・・。

さて、今回は男性の育休制度について調べてみました。
育休中は給付金があるとはいえ満額ではなく、いささか不安もあるかもしれません。また、これまで女性が抱えてきたキャリア上の悩みを男性も請け負うことになります。

こういった悩みを丁寧に解消していくことで、定着率やエンゲージメントの向上につながっていくのでしょう。

(編集:鈴木)

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