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地方自治体に何とかしてもらおう

お隣にある他人名義の空き家に困っているという方は少なくないと思います。

資産価値もなく、かえってそこから迷惑を被っているのであれば、一日も早く所有者に何とかしてもらいたいと思いますよね。

では、少しのアクションが求められますが、費用をかけずに解決できる可能性のある方法がありますので、早速見てみましょう。



その方法とは?

それは、あなたのお住まいの市役所の空き家問題担当課を調べ、「何とかしてください」とお願いすることです。

「それで何とかしてくれるの?」と思われれるかもしれません。
何とかしてくれます!
具体例をご紹介します。

既に問題は解決済みです


ある日突然、この書類が市から郵送されてきたそうです。
問い合わせてみると、近所の方からのクレームに基づいて市が調査をし、空き家特措法第12条に則ってお送りした、とのことです。

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)


空き家特措法によると、これを起点として、問題の解決に向けてさらなる段階へと進めていくことができます。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 第22条を図解


この効果は?

当然のことながら、この書面をもらった所有者はびっくりです。
すぐに市に問い合わせ、当団体のことを紹介されたとのことで、わたしたちに電話で相談してこられました。

早速、問題解決に動くことになり、残置物の処分、建物の解体、境界確定などを経て、無事売却されました。
このように市に相談すると、きちんと動いてくれることも少なくありません。

また、行政手続き法に基づく「行政処分」「行政指導」を市に求めることもできます。(上の図一番左の「指導」が行政指導、それより右側が行政処分に該当)
地方自治体のホームページに、そのための申出書がアップされており、それをダウンロードして必要事項を記載し、担当部署に提出します。

出典:千葉県庁ホームページ

これを行うと、市としては面倒な案件でも、きちんと対応しなければならないようです。

第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2  (省略)
 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない

行政手続法第36条の3

行政指導に通じている行政書士の先生によると、少し時間はかかるものの、明確に違反していることを指摘することができれば、何らかの対応をしてくださるとのことです。

ただ、調査の結果や是正の報告などが知らされることはありません。
とはいえ、時々その物件の前を通り、何らかの変化があれば、対応してくれたことを把握することはできるはずです。


この記事を読んで「自分もやってみよう」と思ったものの、申請するにはちょっと自信がないという方もおられるかもしれません。

わたしたちは、そのような相談も喜んで承ります。
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