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身内の空き家は自分で解決! ~その2~

前回の記事では、まず法務局に行ってできることをお伝えしました。

今回は,あなたがお住まいの市役所に行ってできることを書きたいと思います。
この方法は、空き家でない家を相続といった普通のケースにも使えます。



市役所でやることが楽になりました

市役所に行って、あなたとお祖父さんとの関係を証明するために必要な書類を取得します。
戸籍謄本のことです。

ちなみに、これを取得することが,最近の法律改正で少し楽になりました。
(始まったばかりの頃、少しトラブっていたようですが)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html


これまでは、あなたの本籍地のある市役所に行かなければ、何もできませんでしたが、今年令和6年の3月から、どこの市役所でも手続きができるようになりました。

運転免許証やマイナカードなど、写真付の身分証明書を持参して市役所に行きます。
そして、窓口に行って、あなたの戸籍謄本の発行を請求します。
そうしますと、これまでと異なり、お住まいの市に本籍地がなくても戸籍謄本を受け取ることができます。

ただし、この新しいシステムは「コンピュータ化されていない」戸籍は請求できないとなっています。
平成6年の戸籍法改正で、戸籍事務がコンピュータ処理できるようになったので、それ以前の記録を遡る必要がある場合は、これまで通り本籍地のある役所に手続きする必要があります。

遠方の場合は、郵送で手続きすることになります。
大抵の場合、該当する市のホームページに、戸籍謄本を請求するための申請書がアップロードされていますので、それをプリントアウトして、必要事項を記入します。

交付してもらうのに必要な金額も掲載されていますので、郵便局で販売している定額小為替を購入して同封します。
現在戸籍(現在の状況が記載されているもの)は450円、それ以前の古いものは750円です。

昭和生まれの人が被相続人(対象者)の場合ですと、養子縁組や複数の離婚再婚歴がなければ、大体3000円くらいかかると思います。

すべてがワンストップではないものの、最初のとっかかりはになりました。
ちなみに、この制度は直系(両親や親、子供や孫)だけしか適用されず、傍系(兄弟、叔父叔母、いとこ等)は対象外ですので、そこは今まで同じく、本籍地のある役所に行く必要があります。

法定相続人全員を探せ!

以上の作業を行うと、あなた、お父さんとお母さん、お祖父さんやお祖母さんといった、3代の直系親族の関係を証明できる書類を入手できます。

仮に、お祖父さんの子供さんがあなたのお父さんだとして、
・お祖父さんの奥さんであるお祖母さんはすでに亡くなっている
・お父さんは一人っ子
・お母さんは存命中
・あなたも一人っ子
と言う場合、(イレギュラーな状況を除くと)法定相続人は、あなたとお母さんの二人になります。

ちなみに、お母さんも亡くなっていたとすると、法定相続人はあなた一人になります。
そうすると、お祖父さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍、お父さんとお母さんが結婚してから亡くなるまでの戸籍、そして、あなたの戸籍(結婚していれば、結婚してから現在までの)と、あなたの住民票、不動産固定資産税課税明細書(もしなければ、市役所の資産税を扱っている課に行って「評価証明書」をもらう)があれば、所有権移転登記手続きに必要な書類は揃ったことになります。

それに「登記申請書」を作成して添付します。
詳しい書き方は、法務局のホームページに出ていますので、ご覧ください。

また、予約すれば、対面・電話・ウェブによる申請書の記載方法を説明してくれるサービスもあります。

提出後、訂正や書類の追加などの補正が求められることもありますが、空き家のあるエリアを管轄する法務局がお近くなら、何回か通えば完了させることは可能です。

実際、そのようにして専門家(司法書士)の手を借りないで、無事名義を整えたという方もおられます。


もし面倒くさい、あるいは法定相続人が多いと言う場合は、プロ(行政書士等)に戸籍収集を頼んだほうがかもしれません。

次回は、物件の調査の方法について取り上げます。
手がかかりそうな物件かどうかは、どこ見ると良いでしょうか?
この辺りのことについて、詳しい方の情報もお待ちしております。