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進出先の選定~東アフリカ編2~
ここではケニアの法律の概要を述べる。東アフリカにはOHADAのような特徴的な法律が存在するわけではない。しかし,旧宗主国英国の影響もあり,以下のような法源をベースにする。裁判所法(Judicature Act)の法律が参考になる。最高裁,控訴審その他の下級裁判所の司法権は,以下の定めに従い行使しなければならない(裁判所法3条)。
(ⅰ)憲法
(ⅱ)制定法(所定の英国法)
(ⅲ)以上の制定法が
進出先の選定~東アフリカ編1~
タンザニア,モザンビークなども現在注目されているが,東アフリカで筆頭にあげられるのはケニアである。ケニアはドバイに取って代わりアフリカハブの立場に立とうと意欲を示しており非常に興味深い。英語も広く使用されている。
タンザニアで使われている言語は,スワヒリ語(国語),英語(公用語)とケニアと同様であるが,スワヒリ語は通じるものの英語が通じない地域もあるとも聞いている。しかし,タンザニアの政治の安定
進出先の選定~西アフリカ編2~
ここではOHADAと仏語圏を扱う。
過去フランスを宗主国として赤道アフリカ(AEF)や仏領西アフリカ(AOF)などの仏語圏が形成されていた。OHADA加盟国は,旧仏領(AEFおよびAOF)と多く重なる。
OHADA条約に基づき,統一商事通則法,統一商事会社法,統一担保法,統一倒産処理法,統一仲裁法,統一会計法,統一道路物品運送法および協同組合法等の商事法が加盟国へ直接適用される(OHADA条約
進出先の選定~西アフリカ編1~
西アフリカでは,進出先として期待されるナイジェリア・ガーナ等の英語圏とOHADA(アフリカ商事調和化機構)等の仏語圏がある。17カ国が加盟するOHADAエリアは,商事法関係の基本構造が統一法によって規定されており,西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA、加盟国はベナン,ブルキナファソ,コートジボワール,マリ,ニジェール,セネガル,トーゴ,ギニアビサウの8カ国)や中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC、
もっとみるWhyアフリカビジネス?
アフリカを危険な地域として距離をとり、日本で無難に過ごすべきなのか。安全地帯にいて、善良なアフリカ人もいるにもかかわらず、そうした人たちと交わる気はないのか。日本は少子高齢化が進み、人口ボーナスも見込めない。技術も衰退する可能性がある。これに対して、アフリカは現在10億、今後20億、30億と人口が増えてくる。パートナーとして組むことができればこれ以上に心強いことはない。さらに、国数も外務省によると
もっとみるケニア国内外国企業の要件、ローカルシェア30パーセントが廃止に
ケニア政府は最近制定された外国企業に関するケニア自国の株式比率を30%とする会社法の要件を廃止しました。
2015年の会社法第17号に基づきケニアの会社の構成、所有形態、管理、運営及び清算について多くの変更がされました。
例えば、外国企業にはケニア人(生まれた時からケニア人だった者に限る)が30%の株式を保有しなければならないとする要件が含まれました(2015年会社法の952条(2)(b)