ケニア国内外国企業の要件、ローカルシェア30パーセントが廃止に

ケニア政府は最近制定された外国企業に関するケニア自国の株式比率を30%とする会社法の要件を廃止しました。

2015年の会社法第17号に基づきケニアの会社の構成、所有形態、管理、運営及び清算について多くの変更がされました。

例えば、外国企業にはケニア人(生まれた時からケニア人だった者に限る)が30%の株式を保有しなければならないとする要件が含まれました(2015年会社法の952条(2)(b))。

しかし、これは海外投資を阻害することを意図するものと見られ、

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