赤坂国際法律会計事務所

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    ケニアのB M Musau & Company, Advocatesからの最新情報を元に、赤坂国際法律会計事務所が日本語で説明。アフリカビジネスのリスクヘッジや戦略策定にご活用下さい!

最近の記事

イスラエル法シリーズ: 4 入国管理制度

このイスラエル法シリーズ4では、イスラエルを訪問したり、繁栄する同国の経済システムの中で働いたりする日本人に関連がある、イスラエルの移民政策及び規則について言及する。 <<概要>>~*~*~*~*~*~*~*~*~ M&A後などに、B-1ビザ(後に説明あり)でイスラエルに行くステップ(通常型)は以下の通り。 <入国前> ① 労働許可を貰う ② 暫定ビザプロセス(雇用者側)→ここで暫定ビザと招へい状を貰う ③ 領事館に行く(被用者側) <入国後> ④ 空港の入国・人口・移

    • イスラエル法シリーズ:5 労働法

      イスラエルの労働法は、他諸国に見られるような一体化したものではなく、適用対象とするトピックごとに制定された個別の法律、裁判例、労働協約、拡張命令(エクステンションオーダー)によって定められている。特に労働時間、最低賃金、休暇資格などの問題が一般的に論議され、この分野には進歩が見られる。イスラエルの外国人労働者は、イスラエルの従業員に与えられた権利と利益を同等に享受する権利を持つことに留意すべきである。本章では主要な側面と法律についてのみ言及することとする。 <従業員と請負の

      • イスラエル法シリーズ: 3 会社の合併および買収

        前回までのイスラエル法シリーズではイスラエルで事業を行うにあたってその基本的な方法と手順に焦点を絞ってこれらの題材を扱ったが、今回、この第3部ではイスラエルの非公開企業に関するM&Aについて掘り下げた検討を行うものである。イスラエルはイノベーションが盛んなスタートアップの国で起業インフラが整っている。この国の発明家たちは商業面よりもむしろ技術的発展に重点を置いていることから、海外投資家にとって、その新しい発明品を獲得することは、多大な収穫を得る潜在力となる。本記事は、イスラエ

        • イスラエル法シリーズ: 2 会社法及びコーポレートガバナンス

          イスラエル法シリーズの第1部では、イスラエルにおける事業体の種類や外国登記の選択肢について扱ったが、これに続く第2部では、会社法5759-1999(以下「同法」という)の下でのイスラエルのコーポレートガバナンスについてさらに詳しく扱いたい。 本稿では、役員の責務、任命及び解任の要件を含め、イスラエルの会社機関の機能についての概要を簡単に述べる。こうした規制は同法に大部分の内容が定められており、また、会社の定款に従うものでもある。 * 1.会社法 –背景 1948年のイス

        イスラエル法シリーズ: 4 入国管理制度

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        記事

          進出先の選定~東アフリカ編2~

          ここではケニアの法律の概要を述べる。東アフリカにはOHADAのような特徴的な法律が存在するわけではない。しかし,旧宗主国英国の影響もあり,以下のような法源をベースにする。裁判所法(Judicature Act)の法律が参考になる。最高裁,控訴審その他の下級裁判所の司法権は,以下の定めに従い行使しなければならない(裁判所法3条)。 (ⅰ)憲法 (ⅱ)制定法(所定の英国法) (ⅲ)以上の制定法が適用されない限りで判例法,エクイティの原則,1897年8月12日にイングランドで

          進出先の選定~東アフリカ編2~

          進出先の選定~東アフリカ編1~

          タンザニア,モザンビークなども現在注目されているが,東アフリカで筆頭にあげられるのはケニアである。ケニアはドバイに取って代わりアフリカハブの立場に立とうと意欲を示しており非常に興味深い。英語も広く使用されている。 タンザニアで使われている言語は,スワヒリ語(国語),英語(公用語)とケニアと同様であるが,スワヒリ語は通じるものの英語が通じない地域もあるとも聞いている。しかし,タンザニアの政治の安定性によりケニア以上に投資が流れていると伝え聞く 。 経済圏としてEAC(東アフ

          進出先の選定~東アフリカ編1~

          進出先の選定~西アフリカ編2~

          ここではOHADAと仏語圏を扱う。 過去フランスを宗主国として赤道アフリカ(AEF)や仏領西アフリカ(AOF)などの仏語圏が形成されていた。OHADA加盟国は,旧仏領(AEFおよびAOF)と多く重なる。 OHADA条約に基づき,統一商事通則法,統一商事会社法,統一担保法,統一倒産処理法,統一仲裁法,統一会計法,統一道路物品運送法および協同組合法等の商事法が加盟国へ直接適用される(OHADA条約10条)。司法・仲裁裁判所(CCJA)がOHADA域内で最上級審として機能し,O

          進出先の選定~西アフリカ編2~

          進出先の選定~西アフリカ編1~

          西アフリカでは,進出先として期待されるナイジェリア・ガーナ等の英語圏とOHADA(アフリカ商事調和化機構)等の仏語圏がある。17カ国が加盟するOHADAエリアは,商事法関係の基本構造が統一法によって規定されており,西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA、加盟国はベナン,ブルキナファソ,コートジボワール,マリ,ニジェール,セネガル,トーゴ,ギニアビサウの8カ国)や中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC、加盟国は,カメルーン,コンゴ共和国,中央アフリカ,チャド,ガボン,赤道ギニアの6

          進出先の選定~西アフリカ編1~

          進出先の選定

          進出を検討する際,アフリカには54カ国があり,どこに進出して良いのかわからないと困っている担当者も多くいると思われる。JETROやJICAは,TICAD(アフリカ開発会議)やABEイニシアティブ の流れからセミナーを開いており,こういった場所から情報収集をすることも可能である。 しかし,日本はアフリカから遠いので情報は限られたものになる。アフリカの政府サイドはみずからに都合の良い情報を提供するので,企業側がリスク情報を知るには自分で動く必要がある。 その際,経済圏を参考に

          Whyアフリカビジネス?

          アフリカを危険な地域として距離をとり、日本で無難に過ごすべきなのか。安全地帯にいて、善良なアフリカ人もいるにもかかわらず、そうした人たちと交わる気はないのか。日本は少子高齢化が進み、人口ボーナスも見込めない。技術も衰退する可能性がある。これに対して、アフリカは現在10億、今後20億、30億と人口が増えてくる。パートナーとして組むことができればこれ以上に心強いことはない。さらに、国数も外務省によると54か国もあり、国連では多い票田を有する。資源もあり、若い人も多い。この地域と組

          Whyアフリカビジネス?

          ケニア国内外国企業の要件、ローカルシェア30パーセントが廃止に

          ケニア政府は最近制定された外国企業に関するケニア自国の株式比率を30%とする会社法の要件を廃止しました。 2015年の会社法第17号に基づきケニアの会社の構成、所有形態、管理、運営及び清算について多くの変更がされました。 例えば、外国企業にはケニア人(生まれた時からケニア人だった者に限る)が30%の株式を保有しなければならないとする要件が含まれました(2015年会社法の952条(2)(b))。 しかし、これは海外投資を阻害することを意図するものと見られ、

          有料
          300

          ケニア国内外国企業の要件、ローカルシェア30パーセント…