進出先の選定~西アフリカ編2~
ここではOHADAと仏語圏を扱う。
過去フランスを宗主国として赤道アフリカ(AEF)や仏領西アフリカ(AOF)などの仏語圏が形成されていた。OHADA加盟国は,旧仏領(AEFおよびAOF)と多く重なる。
OHADA条約に基づき,統一商事通則法,統一商事会社法,統一担保法,統一倒産処理法,統一仲裁法,統一会計法,統一道路物品運送法および協同組合法等の商事法が加盟国へ直接適用される(OHADA条約10条)。司法・仲裁裁判所(CCJA)がOHADA域内で最上級審として機能し,OHADA条約および上記の統一法を統一的に解釈適用することになっている。また,上級司法研修所(ERSUMA)において解釈運用を担うべき法律家育成を行うことで徹底した運用を図ろうとしている。統一法を見る限り,フランス法を参照しつつ,みずからの独自性を取り込んでいることが窺われる。
海外投資家が同統一法により一定の法律の質が最低限確保されていると安心できるように尽力した成果である。ただし,所々に各国法に委ねられている条文があり,統一法だけで判断することはできない。さらに,2014年に統一商事会社法の改正がされたものの,各国が完全に対応できているのか若干疑問である 。
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