進出先の選定~東アフリカ編2~

ここではケニアの法律の概要を述べる。東アフリカにはOHADAのような特徴的な法律が存在するわけではない。しかし,旧宗主国英国の影響もあり,以下のような法源をベースにする。裁判所法(Judicature Act)の法律が参考になる。最高裁,控訴審その他の下級裁判所の司法権は,以下の定めに従い行使しなければならない(裁判所法3条)。

(ⅰ)憲法

(ⅱ)制定法(所定の英国法)

(ⅲ)以上の制定法が適用されない限りで判例法,エクイティの原則,1897年8月12日にイングランドで発行された一般適用法令および同日イングランドの裁判所で遵守されていた手続および実務

ただし,(ⅲ)については,ケニアの状況等が許容し,かつ,必要と認められる場合に限り適用される。単独または複数の当事者が該当する民事事件において,効力があり正義道義に反せず制定法に矛盾しない限りでアフリカ慣習法は適用される。以上のことから,日本の投資家は,少なくとも憲法,制定法および判例法等を検討し,場合によってアフリカ慣習法も検討する必要がある。重要なのは,2010年8月に新憲法が採択されてから,各種法律について劇的な変更がされていることである。

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