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★10月からの最低賃金は927円に引き上げられます(令和2年10月1日~愛知)

こんにちは、キャリアコンサルタントの山本です。

コロナ禍による影響で7月には中央最低賃金審議会は現行水準の維持が適当だとしていましたが、その後各都道府県で0~3円の引き上げが発表されました。
これにより、最低賃金の全国平均額は901円から902円に引きあがりました。

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愛知県は前年度から1円引き上げとなり、927円に上がります。
この927円/時間 が適用されるのは、令和2年10月1日からです。

昨年度のブログ「愛知県の最低賃金は926円になります(令和1年10月1日から)」https://note.com/aichi_jobcad/n/n3507b8dd9b2d と重複してしまいますが今回も簡単に注意点をお知らせしますので、10月からのご自身の時給が適正かどうか確認してみてくださいね。

ジョブ・カードくん9


① 雇用形態に関係はありませんので、パート、アルバイト、嘱託、派遣、臨時雇用であっても勤務する事業所のある都道府県の最低賃金が適用されます。
② 試用期間であっても例外ではありません。
試用期間中に最低賃金を下回る場合は合理的理由がある場合のみとされており、その場合も特例許可申請を行い労働局長からの許可が必要です。
③ また、出来高払いや請負であっても同様に適用されています。
簡単に説明しますと、賃金の総額を総労働時間で割った時給額が勤務する都道府県の最低賃金を下回っていてはいけません。
※詳しくは厚生労働省の「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

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例えば9月に掲載された時給926円のアルバイトに採用が決まり、実際に働き始めたのが10/1~であれば時給は927円になっていなくてはなりません。
9月から働き始め10/1を迎えた場合も、10/1からは927円の時給に引き上げられていなくてはいけません。

使用者(雇用する)側が
「3ヶ月間は試用期間として雇用しているので926円のままで雇用し、その後927円に上げるつもりだった。これは契約書もあり双方同意だ!」
と主張したとしてもこれは最低賃金法違反となり使用者側は罰則の対象となります。
もちろん差額分を労働者(雇用されている側)に支払う義務もあります。

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使用者も労働者も気持ちよく仕事を行うために今一度、最低賃金についてもご確認下さいね。

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