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取締役選任の株主提案、上場会社6月の定時株主総会/非公開であれば、種類株式か

株主提案権は、上場会社であれば議決権総数の1%または300個以上を6か月前から保有する株主が対象となる。
未上場であれば、取締役・監査役選任の種類株式が発行可能となり、これにより種類株主として経営に関与することが考えられる。
取締役選任の議案については、原則議決権の過半数が出席し、その過半数で可決となる。

#日経COMEMO #NIKKEI

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