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グレーゾーン解消制度とは/新事業への規制の適用が不明な場合どうするか、スタートアップ

現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、「事業を所管」する省庁が窓口となり、「規制を所管」する省庁に対し、働きかけを行う制度である。
記事の事例は、事業所管省庁の経産省と、マネーロンダリング、個人情報を所管する国家公安委員会、個人情報保護委員会の連名での回答により事業化が可能となった。
電動キックボードについて、道路交通法改正により「特定小型電動機付自転車」という新区分が創設されたのも記憶に新しい。

#日経COMEMO #NIKKEI

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