定款変更の株主提案、記載するとどのような効果があるのか 松本 花絵 2024年5月10日 17:53 定款の記載事項には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類がある。法律上必ず記載しなければならない商号、事業目的などの「絶対的記載事項」、「別段の定め」を置くことが出来る場合の「相対的記載事項」に加えて、会社法の規定に違反しない範囲で記載すれば拘束力を有する「任意的記載事項」がある。事業計画案策定の定款変更は「任意的記載事項」として株主提案されたと思われ、変更すればその内容に拘束される。 淀川製鋼所、アクティビストの株主提案に反対表明 - 日本経済新聞 淀川製鋼所は10日、アクティビスト(物言う株主)として知られるストラテジックキャピタル(東京・渋谷)の株主提案に反対する意 www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 - 会社設立の際の出資は個人か、法人か、どちらが良い? 中小企業の法務はうみねこ司法書士事務所へ/フルオンライン対応、初回1時間相談無料 umineko.meisho-hp.jp ダウンロード copy #スタートアップ #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #会社設立 #定款 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート