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定款変更の株主提案、記載するとどのような効果があるのか

定款の記載事項には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類がある。
法律上必ず記載しなければならない商号、事業目的などの「絶対的記載事項」、「別段の定め」を置くことが出来る場合の「相対的記載事項」に加えて、会社法の規定に違反しない範囲で記載すれば拘束力を有する「任意的記載事項」がある。
事業計画案策定の定款変更は「任意的記載事項」として株主提案されたと思われ、変更すればその内容に拘束される。

#日経COMEMO #NIKKEI

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