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スペイン在住トレーナーの独り言㉕

バルセロナついに FASE3 へ‼︎

3/15から厳しく制限されてきた移動制限がフェーズ3になったことにより、大幅に緩和されることになりました。例えばバルセロナ市内在住の市民がジローナやシッチェス、タラゴナなどに出かけることが出来るようになります。

フェーズ3の規制緩和概要(5/30 在バルセロナ日本国総領事館メール抜粋)
移動の自由
県,島,又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし,最大20名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない)。移動に際しての時間帯の制限は設けない。

小売りの商業施設等(ショッピングセンター以外)の営業

(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた,小売りの商業施設及びサービス業は,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。
(a)定員の50%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は,各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は,各施設に客1名のみが入場可能とする。
(b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。
(c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。
(イ)本規定により営業が再開される施設においては,当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし,当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。
(ウ)営業の再開に当たっては,特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。
(エ)既に営業を再開している,又は本省令に基づき各市がその営業再開を決定する屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)は,通常の2分の1の店舗数までの営業とする。
(オ)商業施設における販売促進活動に際しては,人の密集や安全な距離が確保できない状況等に繋がらないよう,適切な措置が取られなければならない。

ショッピングセンターの営業
ショッピングセンターは,以下の用件を満たす場合に営業を再開することができる。
(a)共用スペースの利用人数を,定員の40%とすること。
(b)センター内の各施設の利用人数を,定員の50%とすること。
(c)本省令に定める必要な衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

飲食店の営業
(ア)飲食店における(テラスに加え)店内の営業を再開することができる(ディスコ,夜間営業のバーを除く)。ただし,店内の営業は,定員の50%までの利用が認められる(テーブルのみ。カウンターの利用は,客(又は客のグループ)の間に2mの間隔を保つ場合に可能。事前の予約による営業が望ましい。飲食品の持ち帰りも可能。各州・自治都市は,限定客数を定員の50%から3分の2の間で変更することができる)。テーブル間の距離は2m保たなければならない。
(イ)テラスの営業は,認可されているテーブル数の75%までの利用が認められ,テーブル間の距離は2m保たなければならない(※各州・自治都市は,限定入場者数を定員の50%から75%の間に変更することができる)。各テーブルにおける定員は,最大20名とする。
(ウ)使用する資材は,使い捨てのものが推奨される。それが不可能な場合には,異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。皿やコップの保管は,可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は,客及び従業員が往来する空間から場所に保管する。爪楊枝,酢,油等,テーブル上に置いて共用するものの利用は避け,客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。

また、警戒事態宣言が21日に解除されることがほぼ決定的になり、サグラダファミリアの入場許可等多くの観光施設が解禁されるようになります。
3/15から始まり約3ヶ月...当初は終わりの見えなかった状況でしたがやっと”Nueva normalidad”(新しい日常)にたどり着きます。
しかしながら、スペインの国民性といいますか既に危機感が薄れている現状、例えば「暑いから、格好悪いからという理由でマスクを付けずに手に持って歩く」「警察がいないからという理由で禁止(自粛要請ではなく)されている場所で友達とプチパーティーをする」等を平気で多くの人がしてしまっている事を危惧する人も少なくなくありません。

スペインに住み・生活してみて、「日本社会(日本人だけでなく日本に暮らす外国人の方含め)の規律を守る、他人へのリスペクト」を身にしめて感じています。


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