退職完全マニュアルnote
このマニュアルは退職に悩むあなたのために書きました
「もっといい給与のところで働きたい」
「本当に嫌な上司がいてどうしようもない」
「入社してみたけど、自分がやりたいことをやれなかった」
さまざまな思いで退職を希望する方は多いと思います。
ですが、退職したい場合に「なかなか退職できない」という悩みを持たれる方もまた多いのではないでしょうか。
「退職したいと言いにくい」
「正社員なのにそんなに簡単に辞められないでしょ」
「上司が退職を許可してくれない」
このような退職の悩みに対する「処方箋」を書いたのがこのnoteです。
軽く自己紹介をさせてください
こんにちは。弁護士のかんねこと申します。
弁護士を10年続けてきて、今年になってはじめてオフラインでの仕事以外でも誰かの役に立ちたいと思うようになりました。
そこで、ツイッターで特に労働問題に関する法律情報を発信するようになりました。例えば、このような感じで。
その相談のなかで一番多かったのは労働に関する問題で、とりわけ目立ったのが「退職」に関するトラブルでした。
そこで、退職の知識や考え方を正確に伝えたいと思い、今回のnoteを作成しました。
なお、このnoteでいう労働者は、期間の定めのない労働契約で働く労働者(典型的には「正社員」)を想定しています。
大前提として、退職は自由だし一方的でいいんです
「退職なんて自由にできるの?」
「上司の許可がなかなかおりなくて」
そう思う方もいらっしゃると思います。
ですが、退職は自由にできます。ここで、法律(民法)を確認してみましょう。
ごく一般の会社員の場合には、この規定が適用されます。
ですから、
① いつでも解約の「申し入れ」ができ
② 申し入れをした日から二週間を経過すると契約が終了する
のです。
ポイントは「いつでも」申し入れができるということ。理由は問われませんので、ただ「辞めます」と言えばいいんです。
また、やめるのに会社の許可は必要とされていません。申し入れの日から二週間で契約は自動終了です。
よって、あなたは「上司が辞めさせてくれない」と悩む必要はないのです。
一方的に辞めることができるのですから。
そう、恋人を一方的にふるように。
あなたは賃貸借契約を解約するのに悩みますか?
さて、ここまで書いても次のような反応があるかもしれません。
「でも、会社に迷惑をかけちゃうから」
ですが、もともと法律上自由に解約できる契約を解約することで悩むべきではありません。例えば、賃貸借契約も自由に解約できます。
このときに、あなたは「大家さんに迷惑をかけちゃうから解約できない」って思いますか。思いませんよね。
法律上、労働契約も同じ構造なんですよ。悩む必要はありません。
もし、あなたが「会社に迷惑をかけてはいけない」と強く思っているのであれば、それは学校教育か会社に洗脳されているからです。
辞めると「会社に迷惑」と言いますが、辞めたいと思いながら働き続けるほうが実は会社にとって迷惑です。なにより、そのような会社で働く人生を続けるという選択は「自分に迷惑」をかけていないでしょうか。
ここまで申し上げても「でも…」と思うのであれば、あなたは本当は会社を辞めたくないのかもしれません。もう一度「辞めたいか」どうかを考えてください。
考えてみて「辞めたい」という気持ちに変わりがなければ、どうか「自分に迷惑」をかけない選択をしてください。
でも会社に何を思われるか何をされるか
とはいえ、怖い会社であればあるほど、悩みますよね。「会社が何をしてくるかわからない」という恐怖心もあるでしょう。
ですが、先程申し上げたとおり、退職の意思を伝えてから二週間経過すれば労働契約は自動終了です。
二週間ですよ。「辞めたい」と思いながら仕事を延々と続けるくらいなら多少の「居心地の悪さ」は我慢しましょう。しかも、あとで申し上げますが、条件が整えば、この「二週間」さえ働かなくて済む方法もあります。
また、会社はあなたが退職することになってもあなたを攻撃することはできません。労働法はあなたを守ります。「退職」に関して言えば会社は法律上弱い立場にあります。安心して退職の意思を伝えましょう。
ここから先は「どうやって退職の意思を伝えるか」という具体的な方法から、退職の意思を示したあとに会社から想定される圧力からあなたを守る知識をお教えします。
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