電子帳簿法の改正。アマゾンを利用している方は要注意。
いつも読んでいただきありがとうございます。
相澤圭です。
ついにインボイス制度が10月1日より開始しました。
私は登録はしておりませんが、請求書の欄に登録番号という文字を追加した時にインボイス始まったんだなと体感しました。
今のところ私自身に影響はありませんが友人からは、
・かなり単価が下がった
・会社の体制変更があった
・契約更新しなかった
など様々な声を聴きます。
そんな中次は2024年からフリーランス、経営者に影響がある制度改正が起こります。
それは電子帳簿法の改正です。
今日は電子帳簿法の改正に関して書きます。
電子帳簿法とは
今回の改正では主に下記が盛りこまれるようです。
・データを検索できること
・検索要件を満たした帳簿の事前届け出によるインセンティブ(5%)
しっかりルールに則っていれば問題ありませんので、2024年に向け準備していければと思います。
改正するのはなぜか
なぜ改正するかというと、下記目的があるそうです。
・税務関係書類の保存処理に係る負担を軽減する
・円滑に税務手続きを行う
・経理のデジタル化を図る
背景としては従来は紙で保存していたものをぺ-パレス化とDX推進のためかつ、検索機能を利用して税務調査をしやすくするために今回の改正が行われます。
これにより、税務調査にかかる時間が減るため、国としてはより税務調査がしやすくなり税金が適切に収められているかチェックしやすくなり不正が減ると考えられています。
個人的にはあくまでも国側にメリットがあるようにしか思えませんが、、、
ルールはルールなのでしっかり対応します。
やるべきことは何か
やることは簡単です。
従来、年間の取引は下記3パターンにて管理していたかとおもいます。今回の電子帳簿法の改正で影響があるのは③です。
①電子帳簿保存‥帳簿など
②スキャナ保存‥紙でやり取りした請求書をスキャナで取り込んだもの
③電子取引‥他社からデータ受領した領収書や請求書、アマゾン等で買って
いる備品の領収データ
※大前提としては紙で取引したものはすべてデータとしておくこと。
③に関してはデータとして保存して管理し、検索をできるようにすればよいです。保存先はクラウド上、USBなどどこでもOKです。
対象データ‥2024年1月~2024年12月末日
aファイルに名前を付けて保存(検索要件)
bエクセルにてファイル名一覧を作成して管理またはファイル名に年月日、取引先、金額を付けて保存する
例 20240101_amazon_10000.pdf
やることは簡単なので、ぜひ2024年からは何のデータかわかるように保存する癖を今のうちから身につけておくことをお勧めします。
上記のように保存すれば問題ないのですが、取引が多すぎて全部のデータに名前を付けるのが面倒だという方は検索要件緩和(※)できるので該当するか確認してみてください。
※検索要件緩和→2年前の売上高5000万円以下
ただしデータをダウンロードをできるようにしておくこと
まとめ
世の中は常に変化しているなというのを最近感じます。
特に税金関連は期限付きの所得税減税の話もありますが、長期で見ると今後増税に向けて動いていくと考えられます。
国が定めたルールは変えることはできません。ですがちゃんとルールを理解したうえで、最適な選択をしていくことは大事です。
私は、公式のHPの情報を見ていて、難しくよくわからなくなることがありますが、自分なりに解釈をし、必要とあれば電話等で確認も取って正しく情報をとり実生活にいかすようにします。
今後もこの記事を読んでくださる方が、一人でも実生活の負担が減るよう世の中の変化をシンプルで分かりやすく発信していきます。
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