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20040813 優先道路(2)

 優先道路$${^{*1}}$$の続き。交差点に信号機がない場合は、道幅が明らかに広い方、中央線や中央分離帯のある道路、優先の指示がある道路が優先道路になる。道幅が同じ程度であれば、自分から見て左方向から交差点に進入してくる車両が優先になる。ただし信号機などがある場合はそちらに従う。

 家の近くに一灯点滅式の交通信号機がある。この信号機はどの方向も赤が点滅している$${^{*2}}$$。大抵見かけるこの型の信号機は対面する二灯が赤の点滅、あとの二灯は黄の点滅である。赤の点滅の意味は一時停止、黄の点滅は他の交通に注意して進行$${^{*3}}$$、になる。

 全方向が「赤の点滅」となるとどの方向も一時停止となる。異なる方向から来た車両が同時に交差点に進入しようとした時どちらが優先になるのか。

 どちらが優先というはない。当事者同士の譲り合いなどで決めるしかない。これでは道路交通の仕組みがうまく機能しない。つまりこの全方向赤点滅の信号を設置した行政は道路交通法の原則$${^{*4}}$$を全然理解していないことになる。

*1 20040812 優先道路
*2 20031223 全方向赤の点滅信号の危険性
*3 道路交通法施行令 第2条(信号の意味等)
*4 道路交通法 第1条 (目的)

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