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20040203 Growing Sexy(2)

 考えてみるとこの変な玩具$${^{*1}}$$は、法律に触れないだろうか。

 その法律は刑法第175条$${^{*2}}$$「わいせつ物頒布等」である。「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする」とある。

 買ってきた変な玩具が「わいせつな物」だとすると、それを売っている店は罪を犯していることになるし、写真を撮ってその画像を公開している$${^{*3}}$$私も罪を犯していることになる。

 論点は、「わいせつ$${^{*4}}$$」とはどういうことかと言うところだろう。「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ普通人の正常な性的羞恥心を害し、かつ、善良な性的道義観念に反すること」とされているらしい。

 玩具の大きさが問題かも知れない。販売されている状態では長さが5cm程度で直径は8mmぐらいである。形は「その物」であるが、実際の物よりもかなり小さく、それ単体なので「いたずらに性欲を興奮又は刺激させる」とはとても思えない。

 しかしこの玩具を水に漬けて膨張させた場合、その大きさが実際の物と同等程度とみなされれば、わいせつな物とされる可能性が出てくるとも思われる。

 こうやって考えるとこの玩具は膨張させることを前提としているが、小さい状態で販売することでわいせつ性を上手く回避しているのかも知れない。

*1 20040130 Growing Sexy
*2 刑法 第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
*3 growingsexy01.jpg
*4 増田刑法ゼミナール インターネットとわいせつ 第1章 刑法175条における「わいせつ」

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