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インボイス制度 令和5年10月1日〜スタート 税理士として企業に対し今から考えるべきこと

令和5年10月からインボイス制度(適格請求書)制度が始まりますね。
現在は、令和3年7月なので、制度開始まで後、2年2ヶ月ちょっと・・・

「まだまだ先だな。。。」

 とふと考えていると。 

「イヤイヤ 今から考えておかないと行けないことがめっちゃあるかも!?」

今すぐに検討しなければならいことリスト

(その1)
[法人成りを検討する]

 令和5年10月からは、実質的に、免税事業者がいなくなります。

 自分が免税事業者の場合、消費税においては、取引先にとってのメリットがなくなるため、現状は売上高が1,000万円未満だったり、設立したてで、消費税の免税期間であっても、取引先との条件を今と同等に保つためには、自らが課税事業者にならないと行けない。

 よって、免税事業者の期間をフルに生かすためには、
 令和3年9月までに法人成りをして、新設法人の免税期間をフルに活用すべき
 事業者がいるのではないでしょうか?

 そのうち、法人化を考えているけどまだまだ先でいいか・・・

 と考えている方は、一度法人化を検討すべきだと思われます。

(その2)
 [一人親方制度(個人事業主の外注化)を導入している組織は、ビジネスのプランを練り直すべき]

 特に建設業界やマッサージ業界で多いですが、常用外注(いわゆる一人親方)を抱えて、チームを編成しているケースです。

 インボイス制度が始まると、一人親方が免税事業者である場合は、このチームのメリットである消費税が控除できる、という仕組みが使えなくなります。

 ① 一人親方に、課税事業者になってもらう(消費税を納めるようにする)
 ② 自社で雇用して従業員になってもらう

 この2点が、対策として考えられます。

 どちらにしても、ビジネスモデルの変更が必要になりますので、影響は大です。

2年後だからといって、ウカウカしてられませんね。

しっかり検討しましょう!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

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