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[雇用保険]3カ月遊んで暮らしても収入増だった30代会社員の話

こんばんは、ゆりです。今日は退職検討者向けにお金の話をします。

はじめに申し上げますが個人事業主や起業の話ではありません。転職による年収アップの話でもありません。
会社員であれば誰もが加入している、雇用保険の話です。
3カ月遊んで暮らした場合と真面目に働き続けた場合を比較しますが、
3か月ずっと海外という使い方はできません、2か月ならば可能です。予めご了承ください。

離職理由によらず、知っているかどうかだけで数十万円の差がつく離職中の社会保険料や税金などの制度が盛沢山。
記載している無料相談先は全て公務員ですから怪しくありません。
詳しい人は珍しいけれど、無知は損をします。
私もボロボロになってマンモス企業を退職した20代の転職時は知らずに大損しました。
一流企業であればあるほど、本当の事は教えはしないもの。


はじめに

これは5年以上働いているけれど職場が辛くて辞めたい方へ、勝算のあるギャンブルのご紹介です。
有料部分では35歳/キャリア11年(転職経験有りでも雇用保険を使っていなければ累計)を前提に試算しており、
条件によっては4か月遊んで暮らしても働き続けた場合よりお金がプラスになります。
ちょっと長い、かつ居住地毎に要検索となる部分もありますが、現在の生活を脱出したい方は是非ご参考ください。
計算は気になる方が自分のケースで計算するための概算ですので、読み飛ばしても大丈夫。
そんな手があるんだ、と知っているだけでも、心の支えになれるはず!
長文ですがお付き合いください。

更に、計算時に考慮しなかった要素として、(現役世代は)各種制度の申請を行えば数十万円のプラスが出ますので
離職中の社会保険料や税金の扱いについてご紹介します。
残業漬け生活でない人も、内定を得てから退職する人も、離職期間が発生するなら、忘れず申請を行いましょう!
既に離職済の人も、過去に無職期間がある人も、2年未満なら諦めずに調べてください。

なお、ここで説明する雇用保険制度は、酷い扱いを受けた労働者が安心して転職活動をできるようにするための制度です。
文面上「遊んで暮らす」と表現していますが、非労働状態を指しており、心身を壊さないための活動であることをご承知ください。

特定受給資格者

上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。
離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。

特定受給資格者の範囲
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

職場で嫌がらせを受けたり、退職日前の6か月の間で法定外残業が3か月連続で45時間を超えていると
特定受給資格者と呼ばれる、会社都合退職と同様の扱いとなり、
手続き日から7日だけを待期期間とし、そこから雇用保険受給が開始されます。

注1)月中退職の注意事項として、完全月と呼びますが、在職期間が11日未満の月は6か月には含みません。
注2)賞与は貰ってから退職するものとしましょう。
注3)退職前に内定を得ると雇用保険は受け取れません。

2019年労働基準法の改正(働き方改革)により
[2][3]はどの企業でも発生しないように気を付けられているはずですが
45時間は年6回まで超えて良いので、満たされ得るのです。
好きでモーレツ社員をやっているわけではない方も多いでしょう。
他にも会社都合退職と同様になる条件がいくつかあります。
細かい話で、
3か月連続45時間残業や職場いじめの証拠があるなどは特定受給資格者、
転勤拒否や配偶者の転勤による退職では特定理由離職者という別定義になりますが、大体扱いは同じです。
彼についていくための結婚は、相手の転勤前に入籍しましょう。

さて、法定外残業とは、何でしょうか。
実は祝日に休日出勤して社内扱いは残業時間が増えていても、法定外残業とはなりません。
週40時間を超える労働が法定外残業です。1週間の開始は日曜日。
2週連続で「土日どちらか」出勤するならば、多くの企業では上司が土曜日を指定するはずですが、
選択可能であれば1週目は日曜日、2週目は土曜日を選択すると、法定外残業が増えます。
年末年始である12月と1月、連続休暇がある5月と9月。お盆休みがある8月。
これらは法定外残業と法定内残業の差が出やすい月です。注意しましょう。
日数が少ない2月も、基準が173時間とされる計算ですので(注4)、
173+45=218時間を満たすには平均11時間を超える働き方になります。
それ以外の月では、
カレンダー通りの勤務日が22日あれば、1日10時間労働でも218時間を超えます。
そう簡単には、休日出勤なしに3か月連続はしないことがわかります。
だからこそ、この条件を満たしたら「こんな会社は異常だ」と退職しても、
ノーダメージどころか雇用保険だけでおつりが出る可能性があります。

注4)変形労働時間制の詳細規定により28日の月は160時間とする会社と平均で173時間とする会社があります。
注5)サービス残業の証拠を取り裁判を行うにはe内容証明郵便の料金などで数千円+数か月の時間が必要です。
 時間がかかると後述の社会保険で不利益があり、
 ここからは在職中に認められた法定外残業が45時間以上であることを確認できる場合を前提とします。

雇用保険受給総額の試算

雇用保険の日額は基本的に、直前給与の日割り額の半額程度。
(上限下限ありますので、詳細はハローワークHPを確認してください。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26885.html

しかし、雇用保険はこれだけではないのです。
きちんと会社に離職票を発行してもらい、正しく制度を利用しましょう。

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