見出し画像

GX“グリーントランスフォーメーション”【脱炭素電源法】にみる原発運転期間と安全性

5月31日、5つの法律(原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法)を束ねた〝原発回帰〟「GX脱炭素電源法」が成立。
原発の運転期間について、“推進官庁”である経産省資源エネルギー庁が、東日本大震災後の翌2012年に“規制”と“推進”の分離のもと発足した原子力規制委員会の事務局である原子力規制庁と、さらには内閣府とも“非公開面談”を繰り返し実施していた。
官僚機構の崩壊もさることながら、委員会審議は実質1ヶ月。拙速な議論で、原発の安全性は担保されるのか。GXにおける原子力政策を外観する。


おさらい:我が国の原子力規制とは?

我が国の「原子力」政策は大きく分けて「規制」「推進」と2つに大別される。
さらに細かく、「研究」も含めれば3つとなろう。
そして、原子力政策を定めるのが「原子力基本法」だ。

(目的)
旧第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエ ネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。

(基本方針)…改正なし
第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。

原子力基本法 太字部分筆者

太字部分にあるように、原則“自主・民主・公開”のもと政策が遂行されるべき。
この点を頭に入れておいていただいて上で以下、お読みいただきたい。

原子力政策について、東日本大震災以前は、上述した「規制」と「推進」が経産省で一元化(同居)していた。
これでは、事業者の“言いなり”になってしまう!?原子力規制は(事業者等から)独立したものであるべきだ!ということで、国からの高い独立性を持った3条委員会として原子力規制委員会が2012年9月に環境省の外局として発足。(委員会の事務局として、原子力規制庁。「庁」とはいえ、「資源エネ庁」や「文化庁」とは全く別物であることを留意されたい。)

さらに「ノーリターンルール」(規制庁で働いた職員が、他省庁の原⼦⼒推進部⾨に戻ることが出来ない)なる独自制度も確立された。
参考)原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針
しかし、今回の改正では、こうした発足当初の目的が蔑ろにされ、省庁間のあるべき役割を無視、法改正(運転期間の延長をめぐり)について非公開面談を繰り返していたのである。下記、(おそらくH24年頃)首相官邸HPに掲載された図を引用するが、この体制とされた理由はどこへ…。
政務(閣僚等)や規制委員会を飛び越え審議はしていいものだろうか。
“自主・民主・公開”という原子力政策の根幹をも揺らがせるほどGX政策は早急に通したかった法案だったのだろうか。
【参考記事】
・朝日新聞『原子力の憲法、改正へ「官僚の論理で、本末転倒だ」専門家の見方は」』(2023年2月28日)
・東京新聞『原子力規制委が経産省などとの面談録を公開へ「透明性高める必要ある」…ただし電話、メールは対象外」』(2022年12月28日)

首相官邸 原子力規制のための新しい体制について
首相官邸 原子力規制のための新しい体制について
首相官邸 原子力規制のための新しい体制について

GX“グリーントランスフォーメーション”とは何か

GXに、DXと今国会では、“変革・変容”が目指されてきた。
タイムリなーXは、まさにDX“デジタルトランスフォーメーション”、マイナ保険証の問題が挙げれるが、そのセキュリテイ・個人情報保護等が指摘されており、何事も変化にデメリットや課題はつきものだ。変えるならば、その想定しうる課題も見越して遂行すべきだ。拙速な議論は望ましくない。
では、GXとは何か?経産省のページから引用する。

GXとはグリーントランスフォーメーションの略。簡単に言うと、化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のことです。
現在、人間が生きるため、豊かな生活を送るためのさまざまな活動のエネルギー源は、石油や石炭などの化石燃料が中心です。化石燃料は、消費するときに二酸化炭素をたくさん排出しますが、地球温暖化の最大の原因となっているのが、この二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスです。
化石燃料に頼らず、太陽光や水素など自然環境に負荷の少ないエネルギーの活用を進めることで二酸化炭素の排出量を減らそう、また、そうした活動を経済成長の機会にするために世の中全体を変革していこうという取り組みのことを「GX」と言っています。

出典;「知っておきたい経済の基礎知識~GXって何?」経済産業省METI Journal ONLINE※太字部分筆者

今夏にも見られる猛暑、大雨による洪水災害等の異常気象、気候変動問題対策はかねてから叫ばれてきたところ。そのためにもCO2排出量を減らし、地球温暖化を防止することは世界的課題だ。そうした点で、化石燃料からの脱却、CO2の発生を抑えるエネルギー転換へと舵を切ることとなる“GX”は大切なことだとも言えるかもしれないが、実際はどうか?GX政策の審議・立案過程を見る。

GX実行会議が突如開催

昨年夏、政府GX実行会議が発足。その目的は下記の通り。

産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革、すなわち、GX(グリーン・トランスフォーメーション)を実行するべく、GX実行会議を開催します。

内閣官房HP GX実行会議

昨年の7月27日を皮切りに、GX脱炭素電源法の成立まで5回開催されたが、“原発回帰”が示されたのは、8月24日の第2回会議であった。(当時の資料)
この時、報道各社も福島の廃炉が見通しが立っていないにもかかわらず、新増設やリプレース(建て替え)等を示した政府方針の大転換を報じていた。
【ご参考】会議資料から「原子力」に関しての記載箇所抜粋。

8月24日GX実行会議資料
日本のエネルギーの安定供給の再構築 (西村GX実行推進担当大臣提出書類)P.9抜粋
8月24日GX実行会議資料日本のエネルギーの安定供給の再構築 (西村GX実行推進担当大臣提出書類)
P.10抜粋
8月24日GX実行会議資料日本のエネルギーの安定供給の再構築 (西村GX実行推進担当大臣提出書類)P.12抜粋

この“政治決断”について、なぜ注目されたか。
それは、東日本大震災以降のエネルギー政策のあり方(方向性)から紐解いてみたいが、その前提知識として。我が国のエネルギー政策について確認する。
主には、3つ。「グリーン成長戦略」、「エネルギー基本計画」、「クリーンエネルギー戦略」からなる。(下記図参照)

図;日本経済新聞「クリーンエネルギー戦略とは 温暖化対策で経済成長」(2022年1月3日)

この中で中段の「エネルギー基本計画」で基本的な方向性が示されている。現在の最新版は、令和3年10月に示された第6次で「3年ごとに検討を加え、必要に応じて改訂」とされている。
これによれば、原子力について、以下の通り示されている。

 東京電力福島第一原子力発電所事故を含む東日本大震災から10年を迎え、東京電力福島第一原子力発電所 事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことが、エネルギー政策の原点。(中略)
 原子力については安全を最優先し、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、
可能な限り原発依存度を低減する。

資源エネルギー庁「エネルギー基本計画の概要」(令和3年10月)

にもかかわらず、なぜ“原発回帰”へ進む政治決断をしたのか。
電力の安定供給確保や原発はCO2を排出しないから(実際はそうではない)ということを理由に、1F事故の教訓と課題解決は何処へ?
そもそもの根本的課題を残したまま、GX脱炭素電源法で、原発の運転期間が見直されることになった。

GX脱炭素電源法ー原発の運転期間について

GX脱炭素電源法、正式名は「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」 要旨は下記の通り。

1.法律案の趣旨
ロシアのウクライナ侵略に起因する国際エネルギー市場の混乱や国内における電力需給ひっ迫等への対応に加え、 グリーン・トランスフォーメーション(GX)が求められる中、脱炭素電源の利用促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するための制度整備が必要です。このため、2月10日(金曜日)に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」に基づき、(1)地域と共生した再エネの最大限の導入促進、(2)安全確保を大前提とした原子力の活用に向けて、関連する法律(※)を改正します。

※電気事業法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)、原子力基本法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(再処理法)

経済産業省HPより

この中で、運転期間がエネ庁所管の「電気事業法」に移管されることとなったが、安全規制はどうか、経年劣化対策はどうなる?
原発に限らずとも、生活に身近なもの、例えば自動車もPCも経年劣化する。
原発の場合、その構成部品数が約1000万と膨大。これら全ての劣化状況の確認・点検は容易ではない。
そして、改正前までは、我が国の原発の運転期間は40年(一度に限り20年延長可)であったところ、60年超の運転が可能となり、経年劣化に伴う点検がどうなり、安全性を担保できるのかが今後の焦点となっている。

なお、“40年ルール”については、法令では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)」の第四十三条の三の三十二で定められていたが、今後は「電気事業法」(後述)に移管することになる。

(運転の期間等)
第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して四十年とする。
 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律抜粋

なぜ40年なのか?というと、圧力容器内の中性子照射脆化(放射線の照射を受けて金属材料が脆化する現象)と約1万点とされる各種部品の耐用年数等から算出したとされている。(第180回国会環境委員会平成24年6月5日(火)細野国務大臣(当時)の矢崎公二議員(民主党)への答弁)なお、中性子照射脆化を測る上で、「監視試験片」という圧力容器と同じ材料で作られたものが炉内に装荷されているが、40年ないし60年超の運転を想定した数はなく、不足の課題も指摘されてきた。

監視試験片が不足という事態も

原発の劣化状況を見るにはどうしたいいか。
原発の中、いわゆる原子炉圧力容器を見ればいいじゃないか?
そんなことは決してできない。仮にそのようなことをしたら、放射性物質の拡散、被ばくは免れない。その意味でも原発は一度運転を開始したら、厳密な点検は不可能だ。

そこで、「監視試験片」の役割が重要であるが、60年超の運転となれば、元々も40年(+20年)を想定していた試験片が足りなくなることは上述の通り。
これに対し、監視試験片の再生技術=再生試験片を代用するとの案もあるが、もちろん圧力容器とイコールの材料ではない。
原発の心臓部の劣化状況を見れない。そもそも、60年超を想定していないのに運転期間を延ばすという未知の領域への突入はこの間も有識者らから懸念されてきたところである。

【ご参考;専門的な内容なので下記ご参照ください。】
・【原子力資料情報室声明】原発の「運転期間延長」案を撤回せよ(2022/10/11)
・FoE Japan【連続オンライン学習会】老朽原発の危険性 第5回 原子炉はなぜもろくなる? 予測は可能? 規制委審査は大丈夫?(2022/12/19)
・高島武雄,青野雄太,服部成雄,井野博満 (原発老朽化問題研究会 )「原子炉圧力容器の破壊靭性評価はいまどうなっているか 原子力規制委員会が採用を却下した日本電気協会の新規格 JEAC4206-2016(続)」(2021/11/19)

Q:老朽化した原発はなぜ危険なのですか?原発の複雑な機器、配管、電気ケーブル、ポンプ、弁などの各部品や材料が、時間の経緯とともに劣化します。この中には交換ができないものもあります。
設計が古くなることによる構造的な欠陥が、深刻な事故を引き起こす原因となります。
原子炉圧力容器が中性子をあびてもろくなる現象が生じます(中性子照射脆化)。圧力容器の材料である鉄が粘り気を失い、かたくなります。非常時には、緊急用の炉心冷却装置が作動し、高温の原子炉に冷たい水が大量に注入されます。すると原子炉圧力容器の内側が急激に冷やされ、最悪の場合、原子炉圧力容器が破損する可能性があるのです。

出典;認定特定非営利法人 FoE Japan 「Q&A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの?」
認定特定非営利法人 FoE Japan「Q&A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの?」

経済産業省所管「電気事業法」への移管

今回の改正では、運転停止期間が、“運転期間”に含まれないこととなる。
「改正・電気事業法」では、規制委員会の審査や行政処分、司法等の関係で停止していた期間は、運転期間から除外されることになる。これが、60年超の運転可能とする改正法だ。そして、運転を認可するのが経済産業大臣。推進のための法改正と指摘されるのは明らかだ。規制は何処へ?

〜ポイント:運転停止期間が下記の場合、運転期間から除外できる〜
①関連法令の制定・変更に対応するため、
②行政処分、
③行政指導、
④裁判所による仮処分命令、
⑤その他事業者が予見しがたい事由

【改正・電気事業法第27条の29の2第4項・五】
五 延長しようとする運転期間が二十年を超える場合にあつては、その二十年を超える期間が次に掲げる期間(平成二十三年三月十一日以降の期間に限る。)を合算した期間以下であること。
イ 申請発電用原子炉に係る発電事業に関する法令若しくは 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの 審査基準若しくは同号ハの処分基準の制定若しくは改正又 は当該法令の解釈若しくは運用の基準の変更に対応するた め、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間
ロ 前条において準用する第二十七条第一項若しくは第四十条の規定による処分、原子炉等規制法第四十三条の三の二 十、第四十三条の三の二十三若しくは第六十四条第三項の 規定による処分又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第 百六条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。 )の規定による処分(これらの処分をした行政官庁若しく は審査請求に対する裁決によつて取り消されたもの、これらの処分の取消し若しくはこれらの処分の無効若しくは不 存在の確認の判決が確定したもの又は審査請求に対する裁 決によつてこれらの処分の内容が変更されたものに限る。 )による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、その停止した期間の うち、当該処分による義務を履行するため申請発電用原子 炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間
ハ 行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、当該行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間
ニ 仮処分命令(債権者がその申立てを取り下げたもの又は 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全 異議の申立てについての決定若しくは同法の規定による保 全抗告についての決定(以下このニにおいて「保全異議の 申立て等についての決定」という。)若しくは同法の規定 による保全取消しの申立てについての決定によつて取り消されたもの若しくは保全異議の申立て等についての決定に よつて変更されたものであつて、その保全異議の申立て等についての決定若しくは保全取消しの申立てについての決 定に対して抗告をすることができないものに限る。)を受 けて申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者 にあつては、その停止した期間のうち、当該仮処分命令による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間
ホ ロに規定する処分以外の他の法律の規定に基づく申請発電用原子炉に関する処分であつてその取消しの判決が確定 したものその他原子力発電事業者が申請発電用原子炉に係 る発電事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で 定めるものに対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間

出典;脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案 新旧対照条文

「ホ」にある「予見し難い事由」をはじめ、審査期間のどの範囲を運転期間から除外するかなど、詳細未決のまま法案が成立した。

原発の安全性を確保できるか?「長期施設管理計画」に係るパブコメを書こう!

運転期間延長により、安全性の確保、そして検査・規制制度のあり方はこれまでも原子力規制委員会で審議されてきたが、異例の多数決で方針が決められるなど、その方法について、委員からも異論が出ていた。

“専門家”である委員からの指摘をどう見るか、見ていくか
今後の規制委員会の審議も注目されよう。

東京新聞『「厳格に審査するほど運転期間が延びる」原発60年超運転を認める政府方針が抱える矛盾」』(2023/2/15)

そして、高経年化した原発規制も制度を見直すとして、「⻑期施設管理計画」の規則案がパブコメにかかっているが、この計画とは何か以下「改正・原子炉等規制法」を参照されたい。

GX束ね法案に束ねられた改正・原子炉等規制法 第43条の3の32
 発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日から起算して30年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとする時は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該30年を超えて運転しようとする期間(10年以内に限る。)における当該発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画(以下この条において「長期施設管理計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

まさのあつこ 地味な取材ノート「原子力規制委による老朽原発の審査基準案など4つがパブコメに」
(2023/7/6)
より抜粋

7月6日から開始されたが、どのような制度設計となりうるのか。詳細は、下記まさの氏の記事を是非参照されたいが、少しでもこの記事を通して、原発政策のあり方、同様に規制制度について、私たち国民がどう考えていくべきかと一助になればと思う。

【ご参考】
・まさのあつこ 地味な取材ノート「原子力規制委による老朽原発の審査基準案など4つがパブコメに」(2023/7/6)
・同「前代未聞ぐらい分かりにくい老朽原発の審査基準(案)パブコメ」(2023/7/21)

【規制庁関連資料群】
「運転開始から長期間経過した発電用原子炉の安全性を確保するための規制制度の全体像について」
「長期施設管理計画の認可制度に関するQ&A 」

【パブコメ】
☆8月4日(金)夜中24時〆切
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の改正案等に対する意見公募について 
実用発電用原子炉の長期施設管理計画の記載要領(案)に対する意見公募について

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?