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【切迫早産入院レポ】妊娠24週、大学病院に転院④高額療養費と支払い

切迫早産で分娩予定だった総合病院に緊急入院しました。
しかし、子宮頸管が短縮し1週間経たずに大学病院に救急車で搬送されました。

これは、大学病院での切迫早産の入院レポートです。
今回は、高額療養費制度や支払いについて記載します。

前回記事はこちらから


高額療養費制度

高額療養費制度は、入院や手術などでひと月にかかった医療費が高額になった場合、適応される制度です。
自己負担限度額を超えた分を申請することによって、払い戻しを受けることができます。

自己負担限度額は、標準報酬月額を元にした所得区分により異なります。

また、事前に医療費が高額になるとわかっている場合は、限度額認定証を提示することで病院窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。

注意点

保険診療のみが対象で自費診療分は含まれません。

ひと月にかかった医療費であり、医療機関が分かれても合算できます。

同一保険者で同一世帯の本人と被扶養者であれば合算できます。

直近12ヶ月で、3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4ヶ月目以降の自己負担限度額が下がります。

権利の時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

私が入院したときの手続き

限度額認定証

総合病院では、入院手続きの際に限度額認定証のオンライン確認に同意という項目がありました。
チェックするだけで、医療費が高額になった場合の病院窓口での支払いが、自己負担限度額までになりました。

大学病院では、クラークの方に口頭依頼で可能でした。

よって、自分自身で健康保険組合に限度額認定証のために申請する必要はありませんでした。

ひと月に転院した場合

ひと月の間に2つの病院に入院した場合は、2つの病院の窓口それぞれで自己負担限度額限度額まで支払う可能性はあります。
ただ、ひと月にかかった医療費なので合算が可能です。
この場合、後日申請して自己負担限度額の超過分の払い戻しを受けることになります。

切迫早産の保険診療と自費診療

切迫早産は、治療が必要な医療のため基本的に保険診療になります。
しかし、一部の検査などは妊娠のため病気ではなく保険診療外と判断されることもあります。
よって、自費診療も多くなります。

自費となることが多い費用

✅食事代
✅差額ベッド代
✅光熱費
✅シーツ・リネン代
✅血液検査、その他検査代
✅妊婦健診費
✅病室管理料
✅NST、心拍確認代

例えば、NSTは週◯回まで保険適応、それ以外1,000〜3,000円など病院によって異なります。

診察は基本的に保険適応ですが、数週間に1度の妊婦健診は助成券を使用して、それ以外は自費診療の場合が多いようです。

MFICU(母体胎児集中治療室)では、差額ベッド代はなく保険適応となり3割負担です。

実際に切迫早産で支払った費用

今回は一例として私の1ヶ月分の支払いについてまとめます。

総合病院

一般病床入院6日間の入院費合計95,402円

保険診療 3割負担87,492円
※診療報酬105,120点×10円=1,051,200円(医療費つまり10割分)
 高額療養費制度適用済み
自費診療 7,910円
 妊婦健診、食事代
別途リネン代 2,000円

リネン代が自費診療に含まれる場合もありますが、総合病院では売店契約のため別途請求になりました。

大学病院

MFICU入院1日間の入院費合計50,140円

保険診療 3割負担49,680円
※診療報酬16,561点×10円=165,610円(医療費つまり10割分)
 高額療養費制度適用なし
自費診療 460円
 食事代

高額療養費の申請

医療機関ごとではなく合算できるので、申請すれば払い戻しがあります。

私は育休中ですが、標準報酬月額は産休前の勤務していた時に基づきます。
育休中の方は、育児休業給付金支給決定通知書でも確認いただけると思います。

例えば区分ウの場合、
自己負担限度額は、
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
となります。
これをもとに計算してみます。

総医療費つまり診療費用の総額10割は、
総合病院分1,051,200円+大学病院分165,610円
=1,216,810円

自己負担限度額は、
80,100円+(1,216,810円-267,000円)×1%
=80,100円+9,498円
=89,598円

つまり、私は保険診療の3割負担として
総合病院分87,492円+大学病院分49,680円
=137,172円
支払いしていますが、申請すれば高額療養費制度が適応されて
137,172円-89,598円=47,574円
払い戻しを受けることができます。

※自費診療分は高額療養費に無関係のため計算に含めることはできません。
※例えば7,8,9月など3回以上高額療養費の支給を受ける場合は、自己負担限度額が異なります。4ヶ月目の10月は区分ウの場合44,000円になります。
これは直近12ヶ月で3回以上なので連続している必要はありません。

その他の確認事項

会社が所属している健康保険組合や自治体の制度も確認した方が良いと思います。

私は所属の団体で独自の付加金制度があります。
標準報酬月額により割り当てられた区分で自己負担限度額があり、それを超過した分が付加金として払い戻しされます。

例えば、高額療養費制度で区分ウの場合、保険診療3割負担が40,000円を超えれば、超えた分は付加金として支給されます。

私の団体では、保険診療の3割負担が40,000円を超えた分が払い戻しされるので、

保険診療の3割負担合計137,172円-40,000円=97,172円
払い戻しされる付加金97,172円
自己負担限度額40,000円
ということになります。

自治体でも、出産費用の助成制度があります。
例えば、妊娠中の方が、妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患で1ヶ月入院した場合などが該当します。
自治体によると思いますが、ハイリスクの妊婦さんは確認した方がいいと思います。

支払いが不安なとき

入院中現在までの請求が知りたい場合は、クラークの方に声をかければ概算を教えてくれます。
一般的に、月末締めで翌月上旬に請求書が病室に届きます。

私のように身動きが取れない入院患者もいるので、支払いはすみやかにと言われますが、実際には落ち着いてからで問題ないようです。


支払いに関しては実際に入院してみないとわからないことが多いですよね。
身体のことで不安なときに支払いの心配もしたくないと思います。

妊娠における医療費が早く保険適応にならないかなと思いながらこの記事を書いています。

もちろん、高額療養費は、妊娠中だけでなく急な入院で困った時も使える制度なので、どなたかの参考になれば嬉しいです。

読んでいただき、ありがとうございました。

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