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【行政書士資格勉強33日目】②占有の態様

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、昨日に引き続き、占有の態様について勉強したので下記にまとめます。

最初に占有者の善意・悪意により区別されるものについて見ていきます。

善意占有・悪意占有とは

善意占有とは、本権がないにもかかわらず、本権があると信じてする占有をいいます。悪意占有とは、本権にない占有者が自己に本権のないことを知り、又はその存在に疑いを有している占有をいいます。

善意占有は、その誤信に過失があったか否かにより、①過失ある占有と②過失なき占有とに分けることができると分かりました。また、占有の場面での「善意」は単に知らないという意味を超えて、積極的に自分に正当な権原があると信じることを意味していると分かりました。

次に推定規定について見ていきます。

推定規定

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定されます(186条1項)。

しかし、無過失について判例では、186条1項に規定がないので、推定されないと分かりました。したがって、占有者が取得時効(162条、163条)を主張する場合、占有の事実をもって、「善意」、「平穏」、「公然」を証明する必要はありませんが、「無過失」の証明責任は負うと分かりました。

今日の反省

今日は、昨日に引き続き、占有の態様について勉強しました。善意占有と悪意占有の違いは、本権があると信じてする行為か否かだと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

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