【行政書士資格勉強138日目】株式の譲渡制限②
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、昨日に引き続き、株式の譲渡制限について勉強したので、下記にまとめます。
譲渡制限株式
株式会社は、定款で、株式の譲渡について株式会社の承認を要することを定めることができます(107条1項1号、108条1条4号)。
これは、会社の経営に関して好ましくない者が株主として会社経営に参加することを防止して会社経営の安定を図るために設けられるものであると分かりました。
譲渡承認期間
取締役設置会社では取締役会が譲渡承認期間であり、取締役非設置会社では株主総会が譲渡承認期間にあるのが原則でス(139条1項)。
旧法では、承認期間は取締役会でしたが、会社法においては取締役会が必要的機関ではなくなったため、取締役会を置いていない会社では、株主総会が承認機関となりました。また、会社の承認を得ずに譲渡制限株式が譲渡された場合、会社は株式取得者の名義書換請求を拒むことができますが。譲渡当事者間ではその譲渡は有効と解されています。
今日の反省
今日は、株式の譲渡制限について勉強しました。株式会社は、定款で、株式の譲渡について株式会社の承認を要することを定めることができます。これは、会社の経営に関して好ましくない者が株主として会社経営に参加することを防止して会社経営の安定を図るために設けられるものであると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020
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