見出し画像

【行政書士資格勉強314日目】請負

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、請負について勉強したので、下記にまとめます。

問題43:民法上の請負契約に関する次のア〜オの記述のうち,妥当なものの組み合わせはどれか。
ア、特約がないかぎり,請負人は自ら仕事を完成する義務を負うから、下請負人に仕事を委託することはできない。

A,妥当でない。請負人の仕事完成義務は,請負人自らが完成させることを内容としていない。したがって,下請負人に仕事を委託することは許されると分かりました。

イ、 注文者は,仕事完成までの間は,損害賠償をすれば,何らの理由なくして
契約を解除することができる。

A,妥当である。注文者は仕事完成までの間,損害賠償をすれば,自由に契約を解除することができる(民法641条)。注文者が仕事の途中で不要となったものを完成させても,意味がないからであると分かりました。

ウ、 完成した仕事の目的物である建物が契約の内容に適合しないものであって.契約をした目的が達成できない場合には,注文者は契約を解除することができる。

A,妥当である。請負(632条)は,有償契約であるが,559条本文は,「この節の規定〔売買〕は,売買以外の有償契約について準用する。」規定している。そして,564条は,「前2条の規定は第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。」と規定しているため.541条以下の要件を満たせば解除をすることができる
なお,旧民法635条は,「仕事の目的物に瑕疵があり,そのために契約をした目的を達することができないときは,注文者は,.契約の解除をすることができる。ただし,建物その他の土地の工作物については,この限りでない。」と規定していたと分かりました。

ェ、完成した仕事の目的物である建物が契約の内容に適合しない場合,注文者
修補か,損害賠償のいずれかを選択して請負人に請求することができるが、両方同時に請求することはできない。

A,妥当でない。仕事の目的物が契約の内容に適合しないものであった場合
「目的物の修補」による履行の追完(559条,562条1項)の請求とともに,債務不履行に基づく損害賠償請求(559条,564条.415条1項)をすることができると分かりました。

オ、最高裁判例によれば,仕事完成までの間に注文者が請負代金の大部分を支払っていた場合でも,請負人が材料全部を供給したときは,完成した仕事の目的物である建物の所有権は請負人に帰属する。

A,妥当でない。判例は,仕事完成までの間に注文者が請負代金の大部分を支
払ってい
た場合は,たとえ請負人が材料全部を供給したときでも,完成建物の所有権は注文者に帰属すると推認するのが相当であるとしている(大判昭18.7.20,)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?