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【行政書士資格勉強331日目】株主総会

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、株主総会について勉強したので、下記にまとめます。

問題:株主総会に関する次の記述のうち,最高裁判所の判例に照らし,妥当でないものはどれか。
1.招集権者による株主総会の招集の手続を欠く場合であっても,株主全員がその開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会において,株主総会の権限に属する事項について決議をしたときには,この決議は株主総会として有効に成立する。

A.妥当である。最判昭60.12.20は,招集権者による招集の手続を欠く場合であっても,株主全員がその開催に同意して出席したいわゆる出席総会において決議したときには,その決議有効に成立するとしていると分かりました。


2、株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は、株主総会が第三者により撹乱されることを防止して,会社の利益を保護する趣旨にでた合理的理由による相当程度の制限であって,有効である。

A.妥当である。最判昭43.11.1は,代理人を株主に限るという定款の規定は、
株主総会が第三者によってかく乱されることを防止し,会社の利益を保護する趣旨に出たものと認められ,合理的理由による当程度の制限であるといえるから,有効であるとしていると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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