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【行政書士資格勉強135日目】株主名簿

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、株主名簿について勉強したので、下記にまとめます。

株主名簿

株主名簿とは、株主及び株券に関する事項を明らかにするため、会社法の規定により作成される帳簿をいいます(121条)。これは、株主譲渡自由の原則のもと、多数の絶えず変動する株主を、会社との関係で明確化・固定化するためのものです。

また、株式会社は、株主名簿を作成し、これに一定の事項を記載・記録しなければなりません(121条)。また、株式会社は、株主名簿をその本店に備え置かなければならないと分かりました。また、株主名簿に記載・記録すべき事項には、①株主の氏名・名称及び住所、②その株主の有する株式の数、③株主が株式を取得した日、④株券発行会社である場合は株券の番号があると分かりました。

基準日

株式会社は、一定の(基準日)を定めて、基準日において株主名簿に記載・記録されている株主を(基準日株主)を、その権利を行使することができるものと定めることができます(124条1項)。

基準日後に株式を取得したものは、基準日株主として取り扱われません。ただし、基準日が株主総会における議決権との関係で設定されているのであれば、その基準日後に株式を取得した者に議決権を行使させることができる旨を定めることができると分かりました。

今日の反省

今日は、株主名簿について勉強しました。株主名簿とは、株主及び株券に関する事項を明らかにするため、会社法の規定により作成される帳簿をいい、株式会社は、株主名簿を作成し、これに一定の事項を記載・記録しなければならないと分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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